公益社団法人日本獣医師会

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日本獣医師会日本動物児童文学賞事業実施要領

目  的

第1条 この事業は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年10月1日法律第105号、以下「動物愛護管理法」という。)の目的及び基本原則等の趣旨に則り、次代を担う子供達が正しい動物福祉・愛護の考え方を身に付けることができるよう、動物の福祉・愛護に関するより良い文学作品を広く募集し、選考・審査の上、入賞作品を日本動物児童文学賞として決定し表彰・公表するとともに特に優れた作品を普及させることにより、児童の健全な育成と豊かな人間性を涵養することを目的として実施するものである。

賞の種類等

第2条 賞の種類及び各賞の作品数は次のとおりとする。
(1) 日本動物児童文学大賞   1作品
(2) 日本動物児童文学優秀賞   2作品以内
(3) 日本動物児童文学奨励賞   5作品以内

作品の募集等

第3条 作品の募集は原則として毎年1回とし、応募資格等は次によるものとする。
(1) 応募資格は、プロ・アマチュアを問わず、年齢15歳以上の者とする。ただし、過去の本賞における大賞受賞者は対象外とする。
(2) 応募作品は、読者対象を満6歳以上12歳までの学齢児童とし、動物の虐待防止、動物の適正飼養、人と動物のふれあい、人と動物との共生及び動物福祉・愛護等を扱ったもので未発表の作品であること。
(3) その他、作品の募集方法等に関する事項は、実施の都度定め通知して行うものとする。

作品の審査

第4条 応募作品の審査は、第一次審査及び第二次審査(最終選考審査)により行い、それぞれ第2条に定める入賞作品を決定する。
2 審査において選考対象とする作品は、動物の虐待防止、動物の適正飼養、人と動物のふれあい、人と動物との共生、動物の福祉・愛護等の観点から優れた応募作品とし、審査は次により行うものとする。
3 第一次審査  
(1) 文学的に優れた作品を選出する。
(2) 応募作品毎に採点を行い、それぞれの作品に対する選評を加える。
(3) 採点の結果を踏まえ、第二次審査候補作品を選定する。
4 第二次審査 
(1) 第二次審査候補作品について審査、選評し、各賞を決定する。 
5 前項に定める審査の結果、第2条に定める賞に該当する作品がない場合には当該年度の賞は見送ることができる。

審査会等

第5条 応募作品の第一次審査は、日本における児童文学に造詣の深い学識経験者に委嘱して行い、第一次審査により選ばれた作品を、第二次審査に諮り各賞を決定する。 
2 最終選考のための第二次審査は、日本動物児童文学賞審査委員会(以下「審査委員会」という。)において行う。
3 審査委員会の運営は、日本獣医師会職域別部会運営規程(平成16年12月8日制定、以下「部会運営規程」という。)に基づき行うものとする。ただし、審査委員会の委員(以下「審査会委員」という。)の委嘱は、部会運営規程第7条の定めに係わらず次により行う。
(1) 審査会委員は、本会定款施行細則第33条第1項第6号に定める動物福祉・愛護部会の部会長(以下「部会長」という。)のほか、動物福祉・愛護関係省庁及び教育関係省庁の関係者並びに動物福祉・愛護に関する学識経験者の中から会長が委嘱する。
(2) 審査委員会における各賞の決定は、出席審査会委員の3分の2の同意を必要とする。
(3) 審査会委員の任期は委員の委嘱の際に別に定める。

入賞者の発表及び表彰等

第6条 審査結果は、作品応募者あてに通知する。
2 入賞者が決定した場合は、日本獣医師会ホームページ及び日本獣医師会雑誌において、受賞理由を付して公表する。
3 入賞者のうち大賞、優秀賞受賞者の表彰は、動物愛護週間中央行事において行う。
4 入賞作品のうち大賞、優秀賞作品は、日本獣医師会が「日本動物児童文学賞入賞作品集」として製本の上、都道府県等の関係機関、小学校等の教育機関及び図書館等に配布する。

事業の協賛等

第7条 本事業に賛同する者から賞の協賛等の申し出がある場合はこれを受け入れることができるものとする。

著作権等

第8条 入賞作品の著作権は著作者に帰属するものとする。ただし、本事業に伴い実施する日本動物児童文学賞入賞作品集への掲載及び本会ホームページへの掲載並びに本会の事業において特に必要な場合には、本会はこの作品をいつでも無償で利用できることとする。
2 著作者が入賞作品を出版等する場合には、日本獣医師会日本動物児童文学賞入賞作品である旨を明記させることとする。

規定外事項

第9条 この要領に定めのない事項は、会長が別に定めるところによる。

要領の改廃

第10条 この要領の改廃は、理事会の議決を経て行わなければならない。

附 則(平成22年5月28日制定・平成22年度第1回理事会承認)

施行期日

1 この要領は、平成22年6月1日から施行する。

経過措置等

2 この要領の施行の際、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益社団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第66条の規定に基づき、本会に吸収合併した社団法人日本動物保護管理協会の第22回日本動物児童文学賞設置要綱(平成21年12月25日施行)の規定によりなされた作品の募集等の行為は、この要領によりなされた作品の募集等の行為とみなす。