公益社団法人日本獣医師会

  • 日本獣医師会とは
  • 獣医師のみなさま

ウクライナ避難民の飼育犬に対する支援対応について(獣医師会会員の皆様)

掲載日:2022年04月28日

獣医師会会員の皆様へ

     ウクライナ避難民の飼育犬に対する支援対応について

 このたびロシアの侵攻を受けて来日した避難民の飼育犬について、狂犬病予防法に基づく係留を動物検疫所外で行うことが予定されています。
 今回の措置については、国民の皆様から日本獣医師会に対して、狂犬病の侵入を懸念する意見や、ウクライナ避難民への支援の要請等、賛否両論のご意見が多数寄せられています。
 これらのご意見に対して、日本獣医師会としては次のように考えています。
 本件については、4人のウクライナ避難民の方が 5頭の犬を同行され、動物検疫所において検査等のために係留中と伺っています。
 犬に対する動物検疫の要件は、①マイクロチップによる個体識別が可能であること、②狂犬病ワクチンを2回以上接種していること、③抗体価が事前に測定されており0.5IU/ml 以上であること、④これらの要件がウクライナ動物衛生当局により確認され輸出検疫証明書が交付されていることです。当然のことですが、④の要件は満たされておりません。
 このため、最長180日間の犬の検疫期間について、犬等の輸出入検疫規則第4条第5項に基づき、災害救助犬等と同様に期間中の健康観察、報告等を条件に、動物検疫所外で係留を行うことを認める予定とされています。
 この措置については、①マイクロチップが装着され個体確認がなされたこと、②ワクチン接種を2回行っていること、③抗体検査を行って 0.5IU/ml 以上であることを確認することを条件としており、今回の5頭の犬についてはこれらの条件をすべて満たしていることから、いずれも狂犬病に感染している可能性は極めて低いものと判断されます。
 この措置に伴い、当該避難民の犬が飼育される予定の都道府県の地方獣医師会及び会員構成獣医師には、これらの避難犬の健康相談や診療対応に支援を行っていただき、それに要する費用については、全国の地方獣医師会及び会員構成獣医師に支援金の募集への協力依頼を行うこととしています。
 今回のウクライナ避難民の飼育動物に対する支援対応は、獣医療の提供等によりウクライナ避難民の飼育動物の健康管理に寄与できること、狂犬病の侵入を懸念する一般市民の安心感の醸成に貢献できること、狂犬病予防法に基づく登録やワクチン接種等の意義・必要性をアピールする良い機会となること、本会が取り組んでいるワンヘルス活動の一環となること等から、獣医師会組織としても積極的に取り組む必要があると考えています。
 地方獣医師会並びに会員構成獣医師をはじめ国民の皆様におかれましては、本件に関する日本獣医師会の活動に対し、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

          令和4年4月28日

               公益社団法人 日本獣医師会