消費税増税に伴うマイクロチップ登録料の改定について
掲載日:2019年09月10日
令和元年10月1日からの消費税増税に伴い、マイクロチップの登録料が改定となります。9月30日までに入金される場合は1,000円、10月1日以降に入金される場合は1,050円となりますので、お間違いのないようよろしくお願いいたします。
なお、10月1日以降にそれまでの金額である1,000円を支払った場合は、以下のリンクにある書式「消費税増税に伴うマイクロチップ登録料の改定について」の切り取り線以下をご記入の上、郵便局発行の定額小為替(50円)を同封して日本獣医師会までお送りください。
不足額をお支払いいただかないと登録が完了せず、登録完了通知ハガキを発送できませんのでくれぐれもご注意ください。
なお、10月1日以降にそれまでの金額である1,000円を支払った場合は、以下のリンクにある書式「消費税増税に伴うマイクロチップ登録料の改定について」の切り取り線以下をご記入の上、郵便局発行の定額小為替(50円)を同封して日本獣医師会までお送りください。
不足額をお支払いいただかないと登録が完了せず、登録完了通知ハガキを発送できませんのでくれぐれもご注意ください。