公益社団法人日本医師会と公益社団法人日本獣医師会の学術協力の推進に関する協定の締結について
掲載日:2013年12月27日
公益社団法人日本医師会と公益社団法人日本獣医師会は、それぞれ医療と獣医療を専門職域とする医師・獣医師によって構成される公益団体であり、両団体は、人と動物の健康の増進を通じ、国民の生活向上に貢献する使命を担っています。
今日、国民の間で高病原性鳥インフルエンザをはじめとする多くの人獣共通感染症の流行制御への関心や、食品の安全性確保に関する意識が高まる中、医師と獣医師が緊密に連携し、安全で安心な社会を構築することが求められています。
一方、近年、世界の医療及び獣医療等関係者の間でマンハッタン原則に基づく「One World,One Health」の理念が普及し、人と動物の健康、さらには環境の保全を増進する上で、関係者の緊密な協力関係を構築することが不可欠となっています。2012年10月に世界医師会(WMA)と世界獣医学協会(WVA)は、この「One World,One Health」の理念に基づき、協力関係を構築する旨の覚書を締結しました。
このような社会状況に鑑み、公益社団法人日本医師会と公益社団法人日本獣医師会は、平成25年11月20日、両者の学術協力の推進に関する協定を締結いたしました。
(写真は調印式における日本医師会横倉会長と日本獣医師会藏内会長)
なお、締結された協定書の内容は以下のとおりです。
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公益社団法人日本医師会と公益社団法人日本獣医師会の
学術協力の推進に関する協定書
公益社団法人日本医師会(以下「甲」という。)並びに公益社団法人日本獣医師会(以下「乙」という。)は、それぞれ医療及び獣医療を専門職域とする医師及び獣医師によって構成される公益団体であり、人と動物の健康の増進を通じ、国民の生活向上に貢献する使命を担っている。
特に今日、国民の間で高病原性鳥インフルエンザをはじめ多くの人と動物の共通感染症の流行制御への関心や食品の安全性確保に関する意識が高まる中、医師と獣医師が緊密に連携し、安全で安心な社会を構築することが求められている。
一方、近年、世界の医療及び獣医療等関係者の間でマンハッタン原則に基づく「One World,One Health」の理念が普及し、人と動物、さらには環境の健康を増進する上で、関係者の緊密な協力関係を構築することが不可欠となっている。
さらに、2012年10月に世界医師会(WMA)と世界獣医学協会(WVA)は、この「One World,One Health」の理念に基づき、協力関係を構築する旨の覚書を締結した。
このような社会状況に鑑み、甲及び乙は、ここに学術協力の推進について、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、甲と乙の学術協力に係る基本的な事項を定めることを目的とする。
(基本的事項)
第2条 甲及び乙は、安全で安心な社会を構築するため、医療及び獣医療の発展に関する学術情報を共有し、連携・協働するものとする。
2 甲及び乙は、前項の理念に基づき、両者が必要とする学術情報を可能な限り相互に提供する。
3 甲及び乙は、両者による課題別及び体系的活動の推進を図るものとする。
4 甲及び乙は、全国レベル並びに地域レベルにおける、医師及び獣医師の交流を促進する。
(協 議)
第3条 この協定書に定めのない事項については、甲及び乙がその都度協議の上定めるものとする。
(協定の更新)
第4条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。期間満了の1か月前までに甲又は乙から更新しない旨の申し入れがないときは、この協定は更新されるものとし、以降もまた同様とする。
この協定の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各自その1通を保有する。
平成25年11月20日
甲 〒113-8621
東京都文京区本駒込2-28-16
公益社団法人 日 本 医 師 会
会 長 横 倉 義 武
乙 〒107-0062
東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23階
公益社団法人 日本獣医師会
会 長 藏 内 勇 夫
今日、国民の間で高病原性鳥インフルエンザをはじめとする多くの人獣共通感染症の流行制御への関心や、食品の安全性確保に関する意識が高まる中、医師と獣医師が緊密に連携し、安全で安心な社会を構築することが求められています。
一方、近年、世界の医療及び獣医療等関係者の間でマンハッタン原則に基づく「One World,One Health」の理念が普及し、人と動物の健康、さらには環境の保全を増進する上で、関係者の緊密な協力関係を構築することが不可欠となっています。2012年10月に世界医師会(WMA)と世界獣医学協会(WVA)は、この「One World,One Health」の理念に基づき、協力関係を構築する旨の覚書を締結しました。
このような社会状況に鑑み、公益社団法人日本医師会と公益社団法人日本獣医師会は、平成25年11月20日、両者の学術協力の推進に関する協定を締結いたしました。
(写真は調印式における日本医師会横倉会長と日本獣医師会藏内会長)
なお、締結された協定書の内容は以下のとおりです。
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公益社団法人日本医師会と公益社団法人日本獣医師会の
学術協力の推進に関する協定書
公益社団法人日本医師会(以下「甲」という。)並びに公益社団法人日本獣医師会(以下「乙」という。)は、それぞれ医療及び獣医療を専門職域とする医師及び獣医師によって構成される公益団体であり、人と動物の健康の増進を通じ、国民の生活向上に貢献する使命を担っている。
特に今日、国民の間で高病原性鳥インフルエンザをはじめ多くの人と動物の共通感染症の流行制御への関心や食品の安全性確保に関する意識が高まる中、医師と獣医師が緊密に連携し、安全で安心な社会を構築することが求められている。
一方、近年、世界の医療及び獣医療等関係者の間でマンハッタン原則に基づく「One World,One Health」の理念が普及し、人と動物、さらには環境の健康を増進する上で、関係者の緊密な協力関係を構築することが不可欠となっている。
さらに、2012年10月に世界医師会(WMA)と世界獣医学協会(WVA)は、この「One World,One Health」の理念に基づき、協力関係を構築する旨の覚書を締結した。
このような社会状況に鑑み、甲及び乙は、ここに学術協力の推進について、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、甲と乙の学術協力に係る基本的な事項を定めることを目的とする。
(基本的事項)
第2条 甲及び乙は、安全で安心な社会を構築するため、医療及び獣医療の発展に関する学術情報を共有し、連携・協働するものとする。
2 甲及び乙は、前項の理念に基づき、両者が必要とする学術情報を可能な限り相互に提供する。
3 甲及び乙は、両者による課題別及び体系的活動の推進を図るものとする。
4 甲及び乙は、全国レベル並びに地域レベルにおける、医師及び獣医師の交流を促進する。
(協 議)
第3条 この協定書に定めのない事項については、甲及び乙がその都度協議の上定めるものとする。
(協定の更新)
第4条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。期間満了の1か月前までに甲又は乙から更新しない旨の申し入れがないときは、この協定は更新されるものとし、以降もまた同様とする。
この協定の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各自その1通を保有する。
平成25年11月20日
甲 〒113-8621
東京都文京区本駒込2-28-16
公益社団法人 日 本 医 師 会
会 長 横 倉 義 武
乙 〒107-0062
東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23階
公益社団法人 日本獣医師会
会 長 藏 内 勇 夫