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BSEの疑われるケースの届出を義務づけ,疑われるケースはすべて臨床的な検査を行うこと, |
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BSEの早期発見を可能とするため,農場主および家畜飼養者に対し,成牛での神経症状が見られるケースはすべて通報するよう奨励するとともに,獣医師が通報を受けた後の措置の必要性について判断できる知識を有することを確保すること, |
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病理学者が共通の基準に基づき本病を確認できるだけの知識,経験および技術を有し,狂犬病を含めたすべての牛の神経病の類症鑑別の対象疾病としてBSEを含めることを確保すること, |
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内的リスクおよび外的リスクの評価を行うとともに,リスク管理計画を策定すること, |
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次のような継続的サーベイランスおよびモニタリング・システムを実施すること: |