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BSEの疑われるケースの届出を義務づけ,疑われるケースはすべて臨床的な検査を行うこと, |
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BSEの早期発見を可能とするため,農場主および家畜飼養者に対し,成牛での神経症状が見られるケースはすべて通報するよう奨励するとともに,獣医師が通報を受けた後の措置の必要性について判断できる知識を有することを確保すること, |
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病理学者が共通の基準に基づき本病を確認できるだけの知識,経験および技術を有し,狂犬病を含めたすべての牛の神経病の類症鑑別の対象疾病としてBSEを含めることを確保すること, |
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内的リスクおよび外的リスクの評価を行うとともに,リスク管理計画を策定すること, |
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次のような継続的サーベイランスおよびモニタリング・システムを実施すること: |
BSEのサーベイランスでは,臨床的にBSEが疑われる牛の脳の実験室内検査が必要である.この検査は,組織病理学的な方法により行われるが,必要があれば,OIEマニュアルに定められている他の方法(ウェスタン・ブロット,SAFの検査,免疫組織科学的方法による異常PrPの検出)も用いて行う.BSEの組織病理学的所見は,発生国での経験をもとによく説明され,きわめて安定していることから,BSEのサーベイランスには組織病理検査だけでも十分である.