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19消安第11815号
平成20年1月7日
知事 殿
農林水産省消費・安全局長
獣医療法施行規則の一部を改正する省令の公布について
 平成20年1月7日付けをもって獣医療法施行規則の一部を改正する省令(平成20年農林水産省令第2号)が公布され,平成20年8月1日から施行されることとなりました.この改正により広告制限の特例に関する事項が追加されましたので,下記について御了知願います.
1 改正の経緯及び趣旨
(1)獣医療に関する広告制限のあり方については,近年,
[1]飼育者の獣医療に対する関心が高まり,飼育者から診療施設に関する情報提供が求められていること
[2]医療分野において,医療情報の適切な提供を図るために広告制限が大幅に緩和されたこと
等の状況変化がある.
(2)このため,小動物獣医療に関する有識者からなる「小動物獣医療に関する検討会」において検討が行われた結果,平成17年7月,広告しても差し支えない事項として,新たに8項目を追加することが提言された.
 また,同検討会では,低価格診療等による誘引や不適切な診療による飼育動物の被害を防ぐため,料金広告や比較広告の禁止等の措置を十分に講じた上で,広告の規制緩和を行うことが肝要であるとされた.

(3)同検討会の提言を受け,獣医療法(平成4年法律第46号)第17条第2項の規定に基づき広告しても差し支えないもの8項目及びその広告の方法その他の事項についての必要な制限3項目について,同条第3項の規定に基づき獣医事審議会に意見を求めたところ,平成19年5月に答申が得られたことから,今般,これに基づき獣医療法施行規則(平成4年農林水産省令第44号.以下「規則」という.)の改正が行われたところである.
 なお,当該答申においては,広告制限の緩和を行うに当たっては,十分な周知期間をおくとともに,違反事例に対する実効性のある措置を講じることが必要であるとされたため,規則の改正は平成20年8月1日から施行することとされた.

2 改正の概要
(1)規則第24条に,広告しても差し支えないものとして次の8号を追加した.
[1]獣医師法(昭和24年法律第186号)第6条の獣医師名簿への登録年月日をもって同法第3条の規定による免許を受けていること及び第1条第1項第4号の開設の年月日をもって診療施設を開設していること(第1項第1号).
[2]薬事法第2条第4項に規定する医療機器を所有していること(第1項第2号).
[3]犬又は猫の生殖を不能にする手術を行うこと(第1項第4号).
[4]狂犬病その他の動物の疾病の予防注射を行うこと(第1項第5号).
[5]薬事法第2条第1項に規定する医薬品であって,動物のために使用されることが目的とされているものによる犬糸状虫症の予防措置を行うこと(第1項第6号).
[6]飼育動物の健康診断を行うこと(第1項第7号).
[7]獣医療に関する技術の向上及び獣医事に関する学術研究に寄与することを目的として設立された民法第34条の法人の会員であること(第1項第10号).
[8]獣医師法第16条の2第1項に規定する農林水産大臣の指定する診療施設であること(第1項第11号).
(2)規則第24条第2項を新設し,広告の方法その他の事項についての必要な制限として次の3号を規定した.
[1](1)の[2]〜[6]までに掲げる事項を広告する場合にあっては,提供される獣医療の内容が他の獣医師又は診療施設と比較して優良である旨を広告してはならないこと(第2項第1号).
[2](1)の[2]〜[6]までに掲げる事項を広告する場合にあっては,提供される獣医療の内容に関して誇大な広告を行ってはならないこと(第2項第2号).
[3](1)の[3]〜[6]までに掲げる事項を広告する場合にあっては,提供される獣医療に要する費用を併記してはならないこと(第2項第3号).

 

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