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(参 考)
獣医療法施行規則の一部を改正する省令新旧対照条文
○獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)
(傍線の部分は改正部分)
改 正 案 現   行
第四章 広告制限の特例
(広告制限の特例)
第二十四条 
 法第十七条第二項前段の農林水産省令で定める事項は,次のとおりとする.
 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第六条の獣医師名簿への登録年月日をもって同法第三条の規定による免許を受けていること及び第一条第一項第四号の開設の年月日をもって診療施設を開設していること.
 薬事法第二条第四項に規定する医療機器を所有していること.
 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三条の三第二項第四号に規定する家畜体内受精卵の採取を行うこと.
 犬又は猫の生殖を不能にする手術を行うこと.
 狂犬病その他の動物の疾病の予防注射を行うこと.
 薬事法第二条第一項に規定する医薬品であって,動物のために使用されることが目的とされているものによる犬糸状虫症の予防措置を行うこと.
 飼育動物の健康診断を行うこと.
 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第五十三条第三項に規定する家畜防疫員であること.
 家畜伝染病予防法第六十二条の二第二項に規定する家畜の伝染性疾病の予防のための自主的措置を実施することを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人から当該措置に係る診療を行うことにつき委託を受けていること.
 獣医療に関する技術の向上及び獣医事に関する学術研究に寄与することを目的として設立された民法第三十四条の法人の会員であること.
十一 獣医師法第十六条の二第一項に規定する農林水産大臣の指定する診療施設であること.
十二 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十二条第三項に規定する組合等(以下「組合等」という.)若しくは農業共済組合連合会から同法第九十六条の二第一項(同法第百三十二条第一項において準用する場合を含む.)に規定する施設として診療を行うことにつき委託を受けていること又は組合員等(同法第十二条第一項に規定する組合員等をいう.)の委託を受けて共済金の支払を受けることができる旨の契約を組合等と締結していること.
 
  1. 法第十七条第二項後段の農林水産省令で定める制限は,次のとおりとする.
    一 前項第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項を広告する場合にあっては,提供される獣医療の内容が他の獣医師又は診療施設と比較して優良である旨を広告してはならないこと.

    二 前項第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項を広告する場合にあっては,提供される獣医療の内容に関して誇大な広告を行ってはならないこと.
    三 前項第四号から第七号までに掲げる事項を広告する場合にあっては,提供される獣医療に要する費用を併記してはならないこと.
第四章 広告制限の特例
(広告制限の特例)
第二十四条 
 法第十七条第二項前段の農林水産省令で定める事項は,次のとおりとする.
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 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三条の三第二項第四号に規定する家畜体内受精卵の採取を行うこと.
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 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第五十三条第三項に規定する家畜防疫員であること.
 家畜伝染病予防法第六十二条の二第二項に規定する家畜の伝染性疾病の予防のための自主的措置を実施することを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人から当該措置に係る診療を行うことにつき委託を受けていること.
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 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十二条第三項に規定する組合等(以下「組合等」という.)若しくは農業共済組合連合会から同法第九十六条の二第一項(同法第百三十二条第一項において準用する場合を含む.)に規定する施設として診療を行うことにつき委託を受けていること又は組合員等(同法第十二条第一項に規定する組合員等をいう.)の委託を受けて共済金の支払を受けることができる旨の契約を組合等と締結していること.

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【別添2】
平成19年11月30日
社団法人日本獣医師会
獣医療法施行規則の一部を改正する省令等についての意見
  1. 今回の広告特例措置に係る省令改正は,獣医事審議会の審議を尽くしたものであること.また,特例の追加に伴い懸念される過剰な診療誘引行為の増長防止のための制限規定の整備を伴うものであること.更に,今後,広告適正化のためガイドラインの策定をはじめ監視指導体制の整備が行われ,これが実行あるものとして機能することを前提に,妥当なものと考えます.
  2. ただし,改正省令において新たに定める第24条第2項各号の規定(比較優位,誇大及び費用併記の広告の禁止)においては,下記の理由により,第24条第1項第3号(体内受精卵の採取を行うこと.)をその対象として追加して規定する必要がある.
  3. なお,ガイドラインの策定及び通知に当たっては,事前に本会と協議されますようお願いします.
 今回の改正省令第24条第2項各号において定める特例措置に対する制限規定は,診療の業務に関し特例措置とされた技能又は療法に係る行為を対象とするものであり,その趣旨から既規定の特例措置であったとしても,この行為が技能又は療法に係るものであれば当然に規制の対象とする必要があるため.

 

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