19日獣発第238号
平成20年1月16日
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地方獣医師会会長 各位 |
社団法人 日本獣医師会
会 長 山根義久
(公印及び契印の押印は省略)
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獣医療法施行規則の一部を改正する省令
(広告制限の特例に関する事項の追加等)の公布について
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このことについて,平成20年1月7日付け19消安第11815号をもって,農林水産省消費・安全局長から別添1のとおり通知があったのでお知らせする.
このたびの通知は,獣医療法施行規則の一部を改正する省令(平成20年農林水産省令第2号)が平成20年1月7日公布され,同年8月1日に施行されることについて,各都道府県知事あてに通知したので,本会会員に周知願いたいというものです.
このたびの改正により,広告しても差し支えない事項8項目が追加されたところでありますが,併せて広告の方法その他の事項の必要な制限として,比較広告,誇大広告及び獣医療に要する費用の併記の禁止等の規定が設けられたところであります.
今後,農林水産省においては,広告制限規制に対する都道府県関係当局による指導・取締りを実効あるものとするため,獣医療に係る広告のガイドラインを策定し,都道府県をはじめ動物医療関係者に周知するとしておりますが,同ガイドラインの策定の通知を受け次第,貴会あてお知らせすることとしております.
なお,本件については,平成19年8月22日付け19日獣発第122号で貴会宛通知したとおり,本会から農林水産省に対し,「獣医師及びその業務に係る広告制限規定については,真に適正な獣医療の確保を図るとする規制の趣旨を踏まえ,実効あるものとして運用されたい」旨要請するとともに,今回の省令改正のパブリックコメントによる意見募集に際しては,本会から農林水産省あてに別添2による意見を提出したものであることを申し添えます.
つきましては,以上,貴職においてご了知の上は,貴会会員に対する周知方よろしくお願いします.
- 別添1:
- 獣医療法施行規則の一部を改正する省令の公布について(平成20年1月7日付け19消安第11815号)
- 別添2:
- 獣医療法施行規則の一部を改正する省令等についての意見(平成19年11月30日・社団法人日本獣医師会)
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