【別紙1】 |
薬食監麻発第0828004号
平成18年8月28日 |
日本獣医師会長 殿 |
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長 |
動物捕獲等を目的としたケタミンの使用者に係る取扱いについて |
標記について,別添写のとおり通知しましたので貴会員あて周知方よろしくお願いいたします. |
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写 |
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薬食監麻発第0828002号
平成18年8月28日 |
各都道府県衛生主管部(局)長殿
各地方厚生(支)局麻薬取締部(支所)長殿 |
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長 |
動物捕獲等を目的としたケタミンの使用者に係る取扱いについて |
2-(2-クロロフエニル)-2-(メチルアミノ)シクロヘキサノン(別名ケタミン.以下「ケタミン」という.)については,動物の捕漢又は不動化(以下「動物捕獲等」という.)を目的として広く使用されているが,平成18年3月23日政令第59号により,平成19年1月1日よりケタミンを麻薬に指定することとしている.これに伴い,動物捕獲等を目的としたケタミンの使用者について,下記のとおり取り扱うこととするので,関係者への十分な周知及び指導をお願いしたい. |
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記 |
1 麻薬施用者による動物捕獲等
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号.以下「法」という.)第27条第3項により,麻薬施用者は疾病の治療以外の目的で麻薬を施用することを禁じていることから,麻薬施用者の免許を受けた獣医師が,動物捕獲等のみを目的としてケタミンを施用することは認められない.ただし,動物の疾病の治療を目的としてケタミンを施用し,動物捕獲等を行うことは差し支えない.
2 麻薬研究者による動物捕獲等
法第3条第2項第9号において,学術研究上麻薬を使用することを必要とする者については,麻薬研究者の免許を受けることができるとされていることから,動物捕獲等により学術研究を行う目的でケタミンを使用する場合には,当該研究者に対して麻薬研究者の免許を取得させるよう指導されたい.
なお,住民の生命及び財産に係る安全確保及びその増進を企図する行為については,当該行為の内容について審査を行った上で,当該行為が学術研究であると判断できる場合には,麻薬研究者の免許を取得させて差し支えない. |