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健感発第1001002号
平成14年10月1日
社団法人 日本獣医師会会長 殿
厚生労働省健康局結核感染症課長
 身体障害者補助犬法の施行について

 「身体障害者補助犬法」(平成14年法律第49号.以下「法」という.)及び「身体障害者補助犬法施行規則」(平成14年9月30日厚生労働省令第127号.以下「施行規則」という.)が公布され,それぞれ平成14年10月1日から施行されることとなったことから,別添1のとおり社会・援護局障害保健福祉部長から通知(以下「部長通知」という.)がなされたところです.
 本件に関しては,公衆衛生上の観点から,法第12条第2項,法第22条及び施行規則第5条において身体障害者補助犬の衛生確保に関する規定がなされ,施行規則第5条の運用に関する留意点が部長通知の記3に記載されていることから,その周知のため各都道府県,政令市及び特別区の衛生主管部(局)長あて通知いたしました.
 また,身体障害者補助犬の衛生確保のための健康管理については,貴会の協力も得て作成した「身体障害者補助犬の衛生確保のための健康管理ガイドライン」(平成13年度厚生科学特別研究)を参考にするよう,各自治体をはじめとする関係機関に周知しております.
 つきましては,施行規則第5条において身体障害者補助犬の衛生の確保のための健康管理に関する事項に獣医師による証明等をはじめとした獣医師の役割と責務について,その趣旨を御了知の上,貴会会員への周知等,特段の御協力をお願いいたします.


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別添1
健感発第1001002号
平成14年10月1日
  都道府県
各 政令市 衛生主管部(局)長 殿
  (特別区)
厚生労働省健康局結核感染症課長
 身体障害者補助犬法の施行について

 「身体障害者補助犬法」(平成14年法律第49号.以下「法」という.)及び「身体障害者補助犬法施行規則」(平成14年9月30日厚生労働省令第127号.以下「施行規則」という.)が公布され,それぞれ平成14年10月1日から施行されることとなったことから,別添2のとおり社会・援護局障害保健福祉部長から通知(以下「部長通知」という.)がなされたところです.
 本件に関しては,公衆衛生上の観点から,法第12条第2項,法第22条及び施行規則第5条において身体障害者補助犬の衛生確保に関する規定がなされ,施行規則第5条の運用に関する留意点が部長通知の記3に記載されておりますので,貴職においてもこれを御了知願います.
 また,身体障害者補助犬の衛生確保のための健康管理については,「身体障害者補助犬の衛生確保のための健康管理ガイドライン」(平成13年度厚生科学特別研究)を参考に,関係部局との連携の下,関係者への周知等に努められるようお願いします.
 なお,本件に関して社団法人日本獣医師会に対し,協力依頼していることを申し添えます.



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別添2
障発第1001001号
平成14年10月1日
  都道府県知事
各 指定都市市長 殿
  (中核市市長)
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
 身体障害者補助犬法施行規則及び身体障害者福祉
法施行規則の一部を改正する省令の施行について

 「身体障害者補助犬法」(平成14年法律第49号.以下「法」という.)に基づく「身体障害者補助犬法施行規則」(以下「施行規則」という.)については,平成14年9月30日厚生労働省令第127号をもって,また,「身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための身体障害者基本法等の一部を改正する法律」(平成14年法律第50号)の一部の施行に伴う身体障害者福祉法施行規則の一部を改正する省令については,平成14年9月30日厚生労働省令第126号をもって公布され,それぞれ平成14年10月1日から施行されることとなったが,その施行に当たっては,下記に掲げる事項に留意の上,管下市町村を始め,関係機関・団体及び身体障害者補助犬の訓練を行う者(以下「訓練事業者」という.)等に対し,周知徹底を図られるよう特段の御配意をお願いしたい.
1 身体障害者補助犬の訓練について(施行規則第1条,第2条及び第3条関係)
(1) 盲導犬の訓練について
 盲導犬の訓練は,施行規則第1条に定める訓練基準に基づき行うとともに,併せて,平成4年に社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会リハビリテーション部会盲導犬委員会で策定された「盲導犬訓練基準」も指針として活用されるべきものであること.
(2) 介助犬及び聴導犬の訓練について
 介助犬及び聴導犬の訓練は,施行規則第2条及び第3条に定める訓練基準に基づき行うとともに,併せて,厚生労働省の「介助犬の訓練基準に関する検討会」及び「聴導犬の訓練基準に関する検討会」から平成14年に報告された「介助犬訓練基準」及び「聴導犬訓練基準」も指針として活用されるべきものであること.
(3) 訓練に当たっての留意事項
 訓練事業者は,公共交通機関,商業施設,飲食施設等(以下「施設等」という.)で訓練を行う場合は,これらの管理者から,訓練の日時,内容等について事前に了承を得ること.
 また,訓練に当たっては,施設等の規則や指示に従うとともに,施設等や周囲の人に迷惑又は危害を及ぼさないよう責任をもって管理しなければならないこと.
 訓練事業者は,屋外での訓練の実施に当たっては,訓練を行っている犬の胴体の見やすい場所に,「訓練中」である旨を明確に表示しなければならないこと.
2 身体障害者補助犬の表示について(施行規則第4条関係)
  身体障害者補助犬の表示は,施行規則様式第一号によるものであるが,その大きさについて一律の基準を定めていないのは,犬の体高及び動作への支障等を考慮したものであること.
3 身体障害者補助犬健康管理記録について(施行規則第5条関係)
  施行規則第5条の身体障害者補助犬の衛生確保のための健康管理については,平成13年度厚生科学特別研究事業により取りまとめられた「身体障害者補助犬の衛生確保のための健康管理ガイドライン」(別添3)を参考に実施することとし,その結果を身体障害者補助犬の健康管理手帳に記録し,所持することが望ましいこと.
4 身体障害者補助犬の認定を行う法人の指定について(施行規則第7条関係)
  身体障害者補助犬の認定を行う法人としては,施行規則第2条第1項第3号又は第3条第1項第3号の合同訓練のみを実施する法人も指定することができる旨を規定したところであるが,この規定は,当面,身体障害者が使用する身体障害者補助犬に必要とされる能力を適正に認定するために設けられていることを踏まえ,身体障害者更生援護施設を経営する社会福祉法人について適用することが想定されるものであること.
5 身体障害者補助犬の認定について(施行規則第9条関係)
(1) 認定の方法について
 指定法人による介助犬及び聴導犬の認定は,施行規則第9条に基づき行うとともに,併せて,厚生労働省に設置した「介助犬及び聴導犬の認定基準等に関する検討会」から平成14年に報告された「介助犬の認定要領」及び「聴導犬の認定要領」も指針として活用されるべきものであること.
(2) 認定に当たっての留意事項
 指定法人は,施設等で認定のための実地の検証及び実地の確認(以下「検証等」という.)を行う場合は,これらの管理者から,検証等の日時,内容等について事前に了承を得ること.
 また,検証等にあたっては,施設等の規則や指示に従うとともに,施設等や周囲の人に迷惑又は危害を及ぼさないよう責任をもって管理しなければならないこと.
 指定法人は,施設等の検証の実施にあたっては,検証等を行っている犬の胴体の見やすい場所に,「試験中」である旨を明確に表示しなければならないこと.
6 認定を受けていない犬の表示について(施行規則附則第3条関係)
 法第16条の認定を受けていない犬として施行規則様式第5号の表示を行うことができる犬は,現在稼働している介助犬及び聴導犬又は今後稼働する介助犬及び聴導犬であって,訓練事業者の訓練が終了し,使用者が施設等に同伴できる状態に訓練されているものであることが必要であること.
 また,この表示は,指定法人の認定を受けるまでの間の暫定的な措置であることから,法第7条から第11条までの規定は適用されないものであるが,関係者には,身体障害者の自立と社会参加を目指した法の趣旨の理解を求め,できるだけ施設等の円滑な利用がなされるよう特段の配慮を願いたい.
7 身体障害者福祉法施行規則の一部を改正する省令の施行について
 盲導犬の訓練については,身体障害者福祉法施行規則第15条に規定されていたところであるが,今般,新たに施行規則に規定したところであるので,当該規定は削除されたものであること.