(1) |
盲導犬の訓練について
盲導犬の訓練は,施行規則第1条に定める訓練基準に基づき行うとともに,併せて,平成4年に社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会リハビリテーション部会盲導犬委員会で策定された「盲導犬訓練基準」も指針として活用されるべきものであること. |
(2) |
介助犬及び聴導犬の訓練について
介助犬及び聴導犬の訓練は,施行規則第2条及び第3条に定める訓練基準に基づき行うとともに,併せて,厚生労働省の「介助犬の訓練基準に関する検討会」及び「聴導犬の訓練基準に関する検討会」から平成14年に報告された「介助犬訓練基準」及び「聴導犬訓練基準」も指針として活用されるべきものであること. |
(3) |
訓練に当たっての留意事項
ア |
訓練事業者は,公共交通機関,商業施設,飲食施設等(以下「施設等」という.)で訓練を行う場合は,これらの管理者から,訓練の日時,内容等について事前に了承を得ること.
また,訓練に当たっては,施設等の規則や指示に従うとともに,施設等や周囲の人に迷惑又は危害を及ぼさないよう責任をもって管理しなければならないこと. |
イ |
訓練事業者は,屋外での訓練の実施に当たっては,訓練を行っている犬の胴体の見やすい場所に,「訓練中」である旨を明確に表示しなければならないこと. |
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