身体障害者の中には,補助犬と生活をともにすることにより自立と社会参加を果たすことが可能となる方が多いとされているが,良質な補助犬の普及と定着を図るためには,その社会的な受け入れと育成体制の整備が不可欠となる.このような事情を背景に「良質な補助犬の育成・普及及び障害者が国等の施設等において補助犬を同伴しての利用の円滑化を図ることにより,障害者の自立と社会参加の促進を図ること.」を目的とする身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号.以下「法」という.)が議員立法により成立,5月29日に公布され,この10月1日に施行された.
補助犬法の目的は,前述のとおり「障害者の自立及び社会参加の促進への寄与」にあるが,一方,「法」においては,補助犬(「法」においては,補助犬を盲導犬,介助犬及び聴導犬としての認定を受けたものと規定.)の社会的役割とともに,動物医療の専門家である獣医師が,補助犬の健全な育成と健康管理を担う旨の規程が整備された.このことは,家庭動物としての犬を社会の一員として認知させ,その社会参画を促進させる上で,また,動物医療が,医療とともに人の福祉施策を推進する上で重要な役割を担うものであるとの社会的認知を得た「証」である.これまで,盲導犬をはじめ補助犬の健全育成を目的に,衛生指導,診療,さらには,調査研究等に当たられてきた構成獣医師(日本獣医師会の会員である地方獣医師会を構成する獣医師)の活動の成果であるといえる.改めて,立法化に当たりご指導・ご尽力頂いた国会議員,官庁とともに,地方獣医師会,関係構成獣医師の方々に御礼申し上げる. |