(役員の選出区分等)
第5条 細則第9条第1項第2号の規定に基づく役員の選出区分は、次のとおりとする.

北海道地区: 北海道獣医師会
東北地区:  青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県および福島県の各獣医師会
関東地区: 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、横浜市および川崎市の各獣医師会
東京地区:  東京都獣医師会
中部地区: 新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県および名古屋市の各獣医師会
近畿地区:  三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都市、大阪市および神戸市の各獣医師会
中国地区: 鳥取県、島根県、岡山県、広島県および山口県の各獣医師会
四国地区: 徳島県、香川県、愛媛県および高知県の各獣医師会
九州地区: 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県および北九州市の各獣医師会
獣医学系大学: 北海道大学、帯広畜産大学、岩手大学、東京大学、東京農工大学、岐阜大学、鳥取大学、山口大学、宮崎大学、鹿児島大学、大阪府立大学、酪農学園大学、北里大学、日本獣医畜産大学、日本大学および麻布大学の各獣医学系大学
獣医学研究機関等:  
その他学識経験者 :  

2.役員の推薦数は、次のとおりとする.
(1)前項1号から第9号については各地区ごとに1名.
(2)前項第10号については各大学ごとに1名.
(3)前項第11号については若干名.
(4)前項第12号については若干名.

(総会および理事会の開催)
第6条 会則第18条の規定に基づく定期総会、および会則第19条の規定に基づく理事会は、学会年次大会開催時に合わせて開催することができる.

(学会年次大会)
第7条 学会年次大会とは、年次学会および総会の同時開催を総称していう.
2.日本獣医師会長は、学会年次大会の運営を会長に依頼するものとする.

(雑  則)
第8条 この規程に定めのない事項は、会長が処理するものとする.
第9条 この規程の改廃は、会長・副会長の合議を経なければならない.
附則(平成2年2月27日制定、日本獣医師会第6回理事会承認)  

1.この規程は、平成2年4月1日から施行する.
附則(平成3年7月2日一部改正、日本産業動物獣医学会会長・副会長会議承認)  
1.この規程は、平成3年7月2日から施行する.
附則(平成7年8月29日一部改正、第2回日本産業動物獣医学会会長・副会長会議承認)  
1.この規程は、平成8年4月1日から施行する.
附則(平成8年7月24日一部改正、第2回日本産業動物獣医学会会長・副会長会議承認)  
1.この改正は、平成9年4月1日から施行する.

日本小動物獣医学会運営規程
日本獣医公衆衛生学会運営規程

 日本産業動物獣医学会運営規程の中で「日本産業動物獣医学会」とあるのは日本小動物獣医学会にあっては「日本小動物獣医学会」と、日本獣医公衆衛生学会にあっては「日本獣医公衆衛生学会」とそれぞれ読み替える.なお、様式関係は省略した.