日本産業動物獣医学会誌編集委員会規程

(目  的)
第1条 この規程は、日本産業動物獣医学会会則第2条の目的を達成するため、同会則施行細則第5条第2項に基づき、機関誌(以下「会誌」という)の編集等に関する事項を定めたものである.

(編集発行人)
第2条 会誌の編集発行人は、会長とする.

(編集委員会の設置等)

第3条 会長は、会誌編集のための編集委員会(以下「委員会」という)を置く.
2.委員会は、5名以内の委員をもって構成し、会長がこれを委嘱する.
ただし、会長が必要と認めた場合、委員を若干名増やすことができる.   
3.委員の任期は3年とし、再任を妨げない.
4.委員会には、委員の互選により委員長1名、副委員長1名を置く.   
5.委員長は、委員会を総括する.
6.副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する. (編集委員会の職務等)

第4条 委員長は、必要に応じて委員会を開催し、別に定める投稿規程に基づき投稿された会員の原稿(以下「投稿原稿」という.)の審査等について協議する.

2.委員会は、投稿原稿の内容に応じて適任者(以下審査員という)にその審査を依頼することができる. 3.委員会は、審査員の審査結果に基づき、投稿原稿の採否を決定する.
4.委員会は、前項により採用された投稿原稿を原則として採用順に会誌に掲載する.
5.委員会は、総説等必要なものについて、適任者にその原稿執筆を依頼することができる.ただし、この場合における執筆要領は、第1項にいう投稿規程に準ずるものとする.

(著作権)
第5条 会誌の著作権は、本会に帰属する.
2.会誌を他に利用しようとする場合は、当該利用者はあらかじめその利用につき編集発行人の許可を得なければならない.

(雑  則)
第6条 この規程に定めのない事項は、委員会の意見を聴いて会長が処理する. 第7条 この規程の改廃は、理事会の議決を経なければならない.  
附則(平成2年2月27日制定、日本獣医師会第6回理事会承認)  
 
1.この規程は、平成2年4月1日から施行する.
2.日本獣医師会雑誌編集規程は廃止する.  
附則(平成9年2月10日一部改正、日本産業動物獣医学会理事会承認)   
1.この改正は、平成9年4月1日から施行する.

 

日本小動物獣医学会誌編集委員会規程
日本獣医公衆衛生学会誌編集委員会規程

 日本産業動物獣医学会誌編集委員会規程の中で「日本産業動物獣医学会」とあるのは日本小動物獣医学会にあっては「日本小動物獣医学会」と、日本獣医公衆衛生学会にあっては「日本獣医公衆衛生学会」とそれぞれ読み替える.