日本産業動物獣医学会運営規定
(目的)
第1条 この規程(以下「規程」という.)は、日本産業動物獣医学会会則(以下「会則」という.)および同会則施行細則(以下「細則」という.)に基づき、日本産業動物獣医学会の学術運営を円滑に実施することを目的として定めたものである.
(年次学会の運営等)
第2条 細則第3条第2項の規定に基づく年次学会の運営等は、次による.
(1)学会の会長(以下「会長」という.)は、年次学会を統括する.
(2)年次学会は、研究業績の発表のほか特別講演等の内容をもって開催する.
(3)会長は、年次学会の学術運営を円滑に実施するため、年次学会開催の都度役員および研究歴を有する正会員の中から企画運営のための委員を必要人数選任することができる.
(4)年次学会の開催にあたっては、会長は開催地の獣医師会および会員の協力を得るものとする.
2.年次学会においては、会長は最優秀の研究業績を会長賞として1題(部会を設置した場合にあっては1部につき1題)褒賞できるものとし、その審査の方法等は、次のとおりとする.
(1)会長は、会長賞の審査を行うため、審査委員会を設置するものとし、審査の方法は当該審査委員会で定める.
(2)前号の審査委員会の委員は、会長が研究歴を有する正会員の中から必要人数選任する.
(3)会長賞の選考の対象となる研究業績は、地区学会長賞を受賞したものとする.
3.年次学会における未発表の研究業績の応募方法等については、会長・副会長の合議を経て会長が別 に定める.
4.未発表の研究業績とは、会員(賛助会員を除く.)の業績であって日本学術会議に登録された団体が主催する学会、研究集会等において発表されていないものをいう(以下この規程において同じ.)
(地区学会の運営等)
第3条 細則第4条第1項にいう9地区とは、第5条第1号から第9号までの地区(以下「地区」という.)をいう.
2.細則第4条第2項の規定に基づく地区学会の運営等は、次による.
(1)地区学会を円滑に運営するため、地区ごとに地区学会長および地区評議員会を置く.
(2)地区評議員会は、地方獣医師会長が会員の意見を聴いて正会員の中から研究歴を有する者1名以上(獣医学系大学および試験研究機関等を擁する地方獣医師会にあっては必要人数)を選任し、委嘱した評議員をもって構成する.
(3)地方獣医師会長は、前号に基づいて評議員を委嘱するものとし、その任期は、会則第16条第1項に準じて3年とする.
(4)地方獣医師会長は、委嘱した評議員の氏名等を会長ならびに地区連合獣医師会長に報告するものとする.
3.地区学会長の選任方法等は、次による.
(1)地区学会長は、地区評議員会において選任するものとし、その任期は、同評議員会において定めるものとする.
(2)前号に基づき選任された地区学会長は、地区連合獣医師会長が委嘱するものとし、その場合、地区連合獣医師会長は、その旨を速やかに会長に報告しなければならない.
(3)地区学会長は、次項に定める場合を除き、地区評議員会および地区学会を統括する.
4.地区連合獣医師会長は、前項第1号につ基づき地区学会長が選任されるまでの間については、地区評議員会を統括する.
5.地区学会長は、地区学会の運営について、地区評議員会の意見を聴くものとする.
6.地区学会長は、最優秀の研究業績を地区学会長賞として1題(部会を設置した場合にあっては1部会につき、1題あるいは、演題数が40題を超える場合にあっては2題)褒賞できるものとし、その審査の方法等は、次による.
(1)地区学会長は、地区学会長賞の審査を行うため地区審査委員会を設置し、審査の方法は、当該審査委員会で定めるものとする.
(2)前号の地区審査委員会の委員は、地区学会長が地区評議員ならびに研究歴を有する正会員の中から必要人数選任するものとする.
(3)地区学会長賞の対象となる研究業績は、会員(賛助会員を除く.)による未発表の研究業績とし、その応募方法は、地区学会長が地区評議員会の意見を聴いて定めるものとする.
7.地区を代表する役員(地区代表理事)は、地区学会を円滑に運営するため、地区学会長に必要な助言を与えることができる.
8.地区学会を担当する地方獣医師会長(以下「地区学会担当地方会長」という.)は、別 紙1により当該年度における地区学会の開催計画を前年の12月末日までに会長に報告するものとする.
9.会長は、地区学会担当地方会長から別紙2による地区学会開催費の請求があったときは、所定の額を補助するものとする.
10.地区学会長は、地区学会終了後1カ月以内に、第6項に基づき審査した地区学会長賞受賞演題を別 紙3により会長に報告するとともに、地区学会において口頭発表された演題の要旨(1,000字以内)を会長に提出するものとする.
11.地区学会担当地方会長は、地区学会終了後1カ月以内に別 紙4により地区学会完了報告書を会長に提出するものとする.
(役員の推薦等)
第4条 細則第9条第2項の規定に基づく役員の推薦等は、次による.
(1)地区を代表する役員の推薦は、会長が第5条第1項第1号から第9号に定める地区の連合獣医師会長に依頼する.
(2)獣医学系大学を代表する役員の推薦は、会長が第5条第1項第10号に定める当該大学の代表者(学部長等)に依頼する.
(3)第5条第1項第11号の獣医学研究機関等を代表する役員の推薦は、会長が必要と認める研究機関等の代表者に依頼する.
(4)第5条第1項第12号のその他学識経験者の区分を代表する役員の推薦は、会長が必要と認めた場合、当該区分の会員に依頼する.
2.前項第1号の規定に基づく役員は、地区評議員を含む正会員の中から選出するものとし、その推薦にあたっては、地区連合獣医師会長は地区評議員会の意見を聴くものとする.
3.第1項第1号の規定に基づく役員の推薦は、別紙5により、また、同項第2号から第4号の規定に基づく役員の推薦は、別 紙6によりそれぞれ行うものとする. |