日本産業動物獣医学会会則施行細則

(本会の名称)
第1条 本会の欧文名(略称)は、The Japanese Society of Farm Animal Veterinary Medicine(JSFAVM)と称する.

(事務局の所在地)
第2条 本会の事務局は、東京都港区南青山1h1h1 (社団法人日本獣医師会内)に置く.

(年次学会の開催)
第3条 会則第4条第1項に基づく年次学会は、開催地の会員の協力を得て年1回開催する.
2.年次学会の運営に関する事項は、別に定める.

(地区学会の開催)
第4条 会則第4条第1項に基づく地区学会は、年1回、別に定める9地区において開催する.ただし、必要に応じて2地区以上をもって合同開催することができる.   
2.会則第4条第2項の規定に基づいて部会を設置する場合にあっては、その運営等に関する事項は、会長が別 に定める.

(機関誌の発行等)
第5条 会則第5条に基づく機関誌の発行等は、次による.
(1) 機関誌は、原則として月1回発行する.
(2)機関誌は、会則第6条に規定する会員については発行の都度、また、会則第8条に規定する臨時会員については当該臨時会員の研究業績が掲載された場合に限り、それぞれ配布する.   
2.機関誌の編集に関する事項は、別に定める.

(入会手続等)
第6条 会則第9条第1項に基づく入会手続きは、正会員2名の推薦を得て、別 紙様式第1号の入会申込み書を提出して行わなければならない.

(退会手続等)
第7条 会則第10条に基づく退会手続きは、別紙様式第2号の退会届出書を提出して行わなければならない.
2.前項の規定に基づく届出書は、臨時会員については適用しない.

(会  費)
第8条 本会の会費は年額とする.ただし、臨時会員を除く.
2.会員は、会則第12条に基づき、総会で定められた額および納入方法により会費を納入しなければならない.   
3.納入された会費は、返還しない.

(役員の選任等)
第9条 会則第14条に基づく役員の選任等は、次による.
(1) 役員は、推薦される前5年の間に研究活動(学会発表および研究業績に関する著作等の業績を含む.)に従事した者であること、または学位 を有する者であること.
(2) 会長および監事は、別に定める選出区分および推薦数に基づいて推薦された役員が互選のうえ、総会の承認を得て選任する.
(3) 副会長は、会長が役員を含む正会員の中から指名のうえ、総会の承認を得て選任する.   
2.役員の推薦に関する事項は、別に定める.

(総会の開催)
第10条 会長は、会則第18条に基づき、総会を開催しなければならない.   
2.会長は、会員に対して、総会開催日の2カ月前までに総会の期日、場所および議案等必要な事項を通 知しなければならない.   
3.前項の開催通知は、機関誌の広報等によることができる.

(雑  則)
第11条 この細則に定めのない事項は、会長・副会長会の合議を経て会長が別 に定める.
第12条 この細則の改廃は、理事会の議決を経なければならない.  

附則(平成2年2月27日制定、日本獣医師会第6回理事会承認)   
1.この細則は、平成2年4月1日から施行する.
2.社団法人日本獣医師会学会規程施行規則(昭和26年5月5日制定)は、廃止する.  
3.この細則の施行後における第9条の役員の選任は、同条の規定にかかわらず、会則附則第3項、第4項および第5項を適用する.  

附則(平成9年2月10日一部改正、学会理事会承認)  
1.この改正は、平成9年4月1日から施行する.

 

日本小動物獣医学会会則施行細則
日本獣医公衆衛生学会会則施行細則

 日本産業動物獣医学会会則施行細則の中で「日本産業動物獣医学会」とあるのは日本小動物獣医学会にあっては「日本小動物獣医学会」と、日本獣医公衆衛生学会にあっては「日本獣医公衆衛生学会」とそれぞれ読み替える.また、欧文名(略称)は、日本小動物獣医学会にあっては「The Japanese Society of Small Animal Veterinary Medicine(JSSAVM)」と、日本獣医公衆衛生学会にあっては「The Japanese Society of Veterinary Public Health(JSVPH)」とそれぞれ読み替える.なお、様式関係は省略した.