(別記2)

衛情第10号
昭和49年5月9日
  都道府県知事
各 指定都市 衛生主管部局長殿
  政令市
厚生省公衆衛生局
保健情報課長

輸入動物特にサルによる人の健康被害の防止について

 標記について,近時,群馬,東京,神奈川等において輸入されたサルからと考えられる赤痢の感染事例が発生し,輸入動物特にサルの取扱いについて伝染病予防対策上種々の問題を提起するところとなっている.
 従って,このような事例の発生を防止するため下記の諸点に御留意の上関係方面 への指導等についてよろしく御配意願いたい.

 1.輸入業者に対する指導
 1)愛がん用に供する輸入サルについては,輸入後輸入業者の手元に停留させ赤痢菌の保菌検査等健康監視を行った上健康と判断されるもののみを販売するよう本職において指導し,輸入業者間で自主規制させることとしたので,輸入サルの赤痢菌保菌検査等自主規制の実施にあたり,業者への指導方について特段の御配慮をいただきたい.
 なお具体的な自主規制の方法については別添のとおりであり,輸入業者の一覧表については,「人畜共通 伝染病予防動物輸入業者協議会(会長 河野通敬…京浜鳥獣貿易株式会社)」から別 途送付される予定である.
 2)赤痢罹患サル及び保菌サルについては隔離治療及び消毒が必要となるので,隔離施設の整備,死体の処理,今まで使用していた施設の消毒等について十分な指導をされたいこと.
 3)赤痢罹患サル及び保菌サルに対する赤痢菌陰性の判断は少なくとも3日間以上の間隔をおき3回以上の検便陰性の結果 によることとし,最終的治癒の決定は獣医師の診断によることとされたいこと.
 4)感染予防及び従業員等に対する健康管理については十分注意するよう指導されたいこと.
 2.輸入サルを飼育する家庭に対する指導
 これまでに輸入されたサルを飼育している家庭に対しては,輸入サルは赤痢菌を保有する可能性が高いことを周知徹底させ,下痢をくり返す等異常の見られるサルについては速やかに獣医師の診察を受ける等適切な取扱いをするよう指導されたいこと.また,赤痢菌保菌検査等について依頼のあった場合は何分の便宜を図られたいこと.
 3.医師会及び獣医師会への協力依頼
 輸入動物による人の健康被害の防止を図るため,医師会及び獣医師会に対し,この通 知の趣旨を説明し,その対策について十分な協力を得られるよう努められたいこと.
 4.その他
 1)これまでに輸入されたサルを保有する鳥獣店に対しては,1.の取扱いに準じて赤痢菌の有無を検査した上で販売するよう指導されたいこと.
 2)今後サルを飼育しようとする家庭に対しては,サルは家庭で飼育するには危険性が高い動物であることを周知させるとともに,一般 的には愛がん用には不適当であるので,もしその飼育を行う場合においても十分注意するよう,また,獣医師による健康である旨の証明書を有するもののみ購入するよう指導されたいこと.