(別 添) |
輸入サルの取扱いについて サル輸入業者において任意団体を設立し,輸入サルに対し自主的に健康監視を行い,健康なサルを市場に出す.なお,この際下記事項を実施するにあたり,都道府県衛生主管部局並びに保健所の指導を受けるものとする.但し,大学,研究所,動物園の施設等に納入するサルについてはそれぞれの施設において,健康監視を行うことができるものとする.
1) 健康監視体制 1.サルの輸入を行うものは,全てこの団体に加盟する. 2.全てのサルについて,輸入直後IIに定める方法により健康監視を実施し健康なサルを市場に出す. 3.輸入業者は,獣医師を責任者とするサルの健康監視を行うための組織と施設を整備することとし,サルを市場に出す場合においては,獣医師による健康である旨の証明書を添付する. 4.健康監視にあたっては,記録台帳を整備し,万一の事故発生防止に備える体制を確保する. 2) 健康監視の方法 1.健康監視期間は2週間以上とする. 2.輸入サルは,健康監視期間中は原則として1頭ずつ分離収容する.但し,やむをえず2頭以上同1のケージで飼育し健康監視を行った際はその中の1頭に赤痢菌を検出する等異常を認めた場合は,同一のケージ内の全てのサルが汚染されているとみなした取扱いをすること. 3.健康監視期間中は,獣医師による皮膚粘膜の発疹,神経症状,下痢等に重点をおいた一般 健康診断及び赤痢菌等を対象とする検便を実施する. 4.外見上健康と判断されるサルについては,原則として輸入後5日目と10日目に検便をする. 5.輸入時すでに下痢症状のあるもの及び輸入後において下痢症状の出たものについては,速やかに検便を実施するとともに下痢症状消失後,原則として3日以上の間隔をおき,3回以上の検便を行うこととする. 3) 赤痢罹患サル,赤痢菌陽性サルその他の異常サルの取扱いについて 1.業者において,健康監視施設とは別の隔離施設を設け,治療等適当な処置を行うものとする. 2.これらのサルを収容していた健康監視施設は必ず消毒し,排泄物は焼却する. 3.これらのサルに接する場合には,予防衣,長靴等を着用し,感染防止に十分注意する. 4.これらのサルに対する赤痢菌陰性の判断は,3日以上の間隔をおき少なくとも3回以上の検便陰性の結果 によることとし,最終的に治癒の判断は,獣医師の診断によることとする. 5.死体はクレゾール液に浸す等消毒を行った後速やかに業者の責任において焼却処理を行う. 4) その他 サルと接触する者は,定期的に検便を行う等健康管理に十分注意すること. |