(別記1) |
生衛発第1714号 平成11年12月1日 |
都道府県知事 各 政令市長 殿 特別区長 |
厚生省生活衛生局長
感染症の予防及び感染症の患者に対する 医療に関する
法律第54条第1号の輸入禁止区域等を定める省令について 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条第1号の輸入禁止区域等を定める省令(平成11年12月1日厚生省農林水産省令第2号.以下「省令」という)については,別
紙(省略)のとおり公布されたところである.
今後は下記の点に留意の上,関係機関等へ周知するとともに,円滑な運用等にあたられたい. 記
第1 概要
第2 運用上の注意1 輸入禁止地域 サルの輸入禁止地域については,エボラ出血熱及びマールブルグ病の発生の状況その他の事情を考慮した上で,アメリカ合衆国,中華人民共和国,フィリピン共和国,スリナム共和国及びガイアナ協同共和国以外の地域を規定した. 2 輸入禁止地域からの輸入許可手続 サルを輸入禁止地域から輸入しなければならない特別の理由がある場合における(1)輸入許可の申請書の様式(2)輸入許可証明書の様式(3)輸入許可証明書の交付を受けた者の当該証明書の付帯義務を規定した. 3 証明書に記載すべき事項 サルを輸出する政府機関が証明すべき事項は,エボラ出血熱及びマールブルグ病にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨の他に次の事項を規定した. 1)荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の 氏名 2)輸入しようとする指定動物の種類,性,年齢及び生産地又は捕獲地 3)輸入しようとする指定動物の搭載予定地,搭載予定年月日及び搭載予定船舶名又 は搭載予定航空機名 4)その他参考となるべき事項 サルの輸入業者等に対しては,「輸入動物特にサルによる人に健康危害の防止について」(昭和49年5月9日衛情第10号厚生省公衆衛生局保健情報課長通 知)により指導方お願いしているところであるが,今後,農林水産省動物検疫所で実施する輸入検疫に係わる検査においてサルが赤痢又は結核等の動物由来感染症にかかっている等を確認した旨の連絡があった場合においても,上記通 知に基づき関係者等に対する指導方あわせてお願いする. 第3 施行期日 平成12月1月1日から施行する. |