図6 食卵にみる農場から食卓までの品質保証計画

 APHISが所管する連邦法(9CFR)に家禽向上国家計画(NPIP)が定められ,「総則」,「レイヤー種鶏と雛に関する特別規定」,「ブロイラー種鶏と雛に関する特別規定」と続いている.この法令に各種の危害に対する予防措置と管理の監視について記載されているが,例として「用語と区分; 鶏群と雛」に規定されている「U.S. S. Enteritidis Clean」の認証条件を要約する(図6).