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行政・獣医事


【別 添】
 獣医療に関する広告の制限及びその適正化のための監視指導に関する指針(獣医療広告ガイドライン)(平成20年6月3日付け19消安第12573号農林水産省消費・安全局長通知)の一部改正新旧対照表
(傍線の部分は改正部分)
改 正 後現 行
 獣医療に関する広告の制限及びその適正化のための監視指導に関する指針(獣医療広告ガイドライン)
 はじめに (略)
1 (略)
2 省令の一部改正の概要
 (1)(略)
 (2)改正内容
 省令第24条に新たに規定された,広告制限の特例(広告しても差し支えない事項,及びその広告の方法その他の事項についての必要な制限をいう.)は次のとおりである.
  1. 省令第24条第1項に追加された広告しても差し支えない事項(広告が可能な事項)
    ア〜カ (略)
    キ 獣医療に関する技術の向上及び獣医事に関する学術研究に寄与することを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人の会員であること.
    ク (略)
  2. (略)
3・4 (略)
5 広告可能な事項
 (1)法及び省令により規定された広告可能な事項
  1.  (略)
  2.  法第17条第1項第2号関係
     経歴に関する事項のうち「獣医師の学位又は称号」は広告が認められている.本条において「学位」とは大学,独立行政法人大学評価・学位授与機構又は旧学位令により授与される獣医学士,獣医学修士,農学博士,獣医学博士,博士(獣医学)等をいい,「称号」とは獣医師法附則第19条に規定する「新制獣医師」等をいう.
     なお,専門医,認定医等については,学位又は称号に含まれず,また,専門性資格に関する制度は獣医療では確立していないため,これらを広告することは認められないことに留意する必要がある.
  3.  法第17条第2項前段関係(広告しても差し支えないものとして省令で定めるもの
    技能,療法又は経歴に関する事項のうち,省令で定めるものは法第17条第1項の規定にかかわらず広告することができる.この場合,4の(2)のとおり広告の方法その他の事項について制限を受ける.
    ア〜ク (略)
    ケ 省令第24条第1項第9号関係
     経歴に関する事項のうち「家畜伝染病予防法第62条の2第2項に規定する家畜の伝染性疾病の予防のための自主的措置を実施することを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人から当該措置に係る診療を行うことにつき委託を受けていること」とは,具体的には社団法人都道府県家畜畜産物衛生指導協会等の指定獣医師であることをいう.
    コ 省令第24条第1項第10号関係
     経歴に関する事項のうち「獣医療に関する技術の向上及び獣医事に関する学術研究に寄与することを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人の会員であること」とは,具体的には社団法人日本獣医師会,各都道府県又は政令市の社団法人である獣医師会(以下「地方獣医師会」という.),社団法人日本獣医学会,社団法人日本動物病院福祉協会又は財団法人鳥取県動物臨床医学研究所等の会員であることをいう.
     なお「会長」等の役職についてまで広告することは,認められていない.
    サ・シ (略)
  (2)(略)
6・7 (略)
別紙様式第1号・別紙様式第2号 (略)
 獣医療に関する広告の制限及びその適正化のための監視指導に関する指針(獣医療広告ガイドライン)
 はじめに (略)
1 (略)
2 省令の一部改正の概要
 (1)(略)
 (2)改正内容
 省令第24条に新たに規定された,広告制限の特例(広告しても差し支えない事項,及びその広告の方法その他の事項についての必要な制限をいう.)は次のとおりである.
  1. 省令第24条第1項に追加された広告しても差し支えない事項(広告が可能な事項)
    ア〜カ (略)
    キ 獣医療に関する技術の向上及び獣医事に関する学術研究に寄与することを目的として設立された民法(明治29年法律第89号)第34条の法人の会員であること.
    ク (略)
  2. (略)
3・4 (略)
5 広告可能な事項
 (1)法及び省令により規定された広告可能な事項
  1.  (略)
  2.  法第17条第1項第2号関係
     経歴に関する事項のうち「獣医師の学位又は称号」は広告が認められている.本条において「学位」とは大学,独立行政法人大学評価・学位授与機構又は旧学位令により授与される獣医学士,獣医学修士,農学博士,獣医学博士,博士(獣医学)等をいい,「称号」とは附則第19条に規定する「新制獣医師」等をいう.
     なお,専門医,認定医等については,学位又は称号に含まれず,また,専門性資格に関する制度は獣医療では確立していないため,これらを広告することは認められないことに留意する必要がある.
  3.  法第17条第2項前段関係(広告しても差し支えないものとして省令で定めるもの
    技能,療法又は経歴に関する事項のうち,省令で定めるものは法第17条第1項の規定にかかわらず広告することができる.この場合,4の(2)のとおり広告の方法その他の事項について制限を受ける.
    ア〜ク (略)
    ケ 省令第24条第1項第9号関係
     経歴に関する事項のうち「家畜伝染病予防法第62条の2第2項に規定する家畜の伝染性疾病の予防のための自主的措置を実施することを目的として設立された民法第34条の法人から当該措置に係る診療を行うことにつき委託を受けていること」とは,具体的には社団法人都道府県家畜畜産物衛生指導協会等の指定獣医師であることをいう.
    コ 省令第24条第1項第10号関係
     経歴に関する事項のうち「獣医療に関する技術の向上及び獣医事に関する学術研究に寄与することを目的として設立された民法第34条の法人の会員であること」とは,具体的には社団法人日本獣医師会,各都道府県又は政令市の社団法人である獣医師会(以下「地方獣医師会」という.),社団法人日本獣医学会,社団法人日本動物病院福祉協会又は財団法人鳥取県動物臨床医学研究所等の会員であることをいう.
     なお「会長」等の役職についてまで広告することは,認められていない.
    サ・シ (略)
 (2)(略)
6・7 (略)
別紙様式第1号・別紙様式第2号 (略)


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