(診療施設の開設の届出) 第一条 獣医療法(以下「法」という.)第三条前段の農林水産省令で定める事項は,次のとおりとする. 一〜八 (略) 九 開設者が法人である場合にあっては,定款 十 (略) 2 (略)
(広告制限の特例) 第二十四条 法第十七条第二項前段の農林水産省令で定める事項は,次のとおりとする. 一〜八 (略) 九 家畜伝染病予防法第六十二条の二第二項に規定する家畜の伝染性疾病の予防のための自主的措置を実施することを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人から当該措置に係る診療を行うことにつき委託を受けていること. 十 獣医療に関する技術の向上及び獣医事に関する学術研究に寄与することを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人の会員であること. 十一・十二 (略) 2 (略) | (診療施設の開設の届出) 第一条 獣医療法(以下「法」という.)第三条前段の農林水産省令で定める事項は,次のとおりとする. 一〜八 (略) 九 開設者が法人である場合にあっては,定款又は寄付行為 十 (略) 2 (略) (広告制限の特例) 第二十四条 法第十七条第二項前段の農林水産省令で定める事項は,次のとおりとする. 一〜八 (略) 九 家畜伝染病予防法第六十二条の二第二項に規定する家畜の伝染性疾病の予防のための自主的措置を実施することを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人から当該措置に係る診療を行うことにつき委託を受けていること. 十 獣医療に関する技術の向上及び獣医事に関する学術研究に寄与することを目的として設立された民法第三十四条の法人の会員であること. 十一・十二 (略) 2 (略) |