【別紙1】 |
20日獣発第130号
平成20年8月29日 |
厚生労働省健康局長
上田博三 様 |
社団法人 日本獣医師会
会 長 山根義久 |
防疫業務従事獣医師等の新型インフルエンザ・
鳥インフルエンザ感染予防対策について(要請) |
日頃より狂犬病をはじめ人と動物の共通感染症対策に係る各般の動物関係施策の推進につきましては,種々ご高配,ご指導を賜り厚く御礼申しあげます.
さて,新型インフルエンザ対策につきましては,先般,感染症法及び検疫法の一部改正が行われ,新型インフルエンザ等感染症を含め,インフルエンザの再類型化と法に基づく各種衛生・医療措置の適用範囲の見直し等の法整備を行っていただいたところでありますが,我々獣医師は,動物医療に関する専門職として感染症法に基づき,新型インフルエンザ等感染症をはじめとする各種感染症の予防に関する施策への協力と予防施策に積極的寄与するとともに,家畜伝染病予防法に基づき鳥インフルエンザについて,その発生予防とまん延防止業務に従事する立場にあります.
従前より,新型インフルエンザ対策につきましては,新型インフルエンザ対策行動計画(鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議策定・関係閣僚会議確認)により,新型インフルエンザのヒト・ヒト感染について発生初期の封じ込めを目的に,感染者と直接接触の機会を有することとなる医療従事者及び社会機能維持者に対するパンデミックワクチンの優先接種を含む感染予防措置が定められているところであります.
一方,鳥インフルエンザのトリ・ヒト感染の感染予防措置につきましては,国内の鳥類における鳥インフルエンザ(H5N1)発生時の調査等について(平成18年12月27日付け厚生労働省健康局結核感染症課長通知)において家畜防疫業務や疫学調査等に従事する獣医師についての業務の危険度に応じた個人感染防護具(PPE)の着用と抗インフルエンザウイルス薬の投与を行うべき旨が自治体に求められているところでありますが,感染症法又は家畜伝染病予防法に基づき新型インフルエンザや鳥インフルエンザ防疫をはじめ鳥類動物診療の最前線の臨床業務に従事する獣医師並びに防疫関連業務に従事する者(防疫業務従事獣医師等)につきましては,改めて感染のハイリスク者としての社会機能維持者として位置づけ,その業務の危険度に応じプレパンデミックワクチン及びパンデミックワクチンの優先接種を含む,感染予防措置の徹底について,一層のご配慮とともに,地方自治体等関係者に対するご指導をいただきたくよろしくお願いします. |
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