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【別紙3】
15日獣発第229号
平成15年12月10日
地方獣医師会会長 各位
社団法人 日本獣医師会
会 長 五十嵐幸男
(公印及び契印は印刷に代替)
要指示医薬品制度に関する法令遵守の徹底について

 標記の件に関し,今般,平成15年12月8日付け15消安第3898号をもって農林水産省消費・安全局衛生管理課長から別添1写し(略)のとおり通知がありました.
 本通知は,抗菌性物質製剤等の要指示医薬品の処方に係る動物用医薬品指示書(以下「指示書」という.)の適正な発行と交付並びに抗菌性物質製剤の適正流通・使用について,獣医師をはじめ,動物用医薬品販売業者等に対し動物用医薬品の処方・流通・使用についての法令遵守の徹底を求めたものです.
 「指示書」交付の適正化対応については,先般,本会から,動物用医薬品指示書の様式の改訂等について(平成15年12月9日付け15日獣発第228号.別添2写し)を通知し,従来の「指示書」の様式を改訂する等所要の整備を行うとともに,薬事監視の一層の円滑な実施が確保されるよう,獣医師会としての協力並びに支援体制を整えたところです.
 先刻ご承知のとおり,[1]要指示医薬品については,その性質から獣医師自らの診察に基づく獣医師自らの使用を原則とするものの,獣医師の処方に係る指示に基づき,これが流通,使用される場合にあっては,獣医師の指示を文書化した「指示書」の適正な発行,「指示書」に基づく要指示医薬品の適時・適量の流通と生産段階における適正使用の確保,更に,これら一連の行為を確認するための都道府県薬事監視員による薬事監視システムが有効に機能することが重要であり,また,[2]要指示医薬品のうち,抗菌性物質製剤については,薬剤耐性菌対策の観点から,適用対象症例に対応した抗菌剤の選択を適切に行い,個々の製剤ごとに定められた「用法・用量」及び「使用上の注意」を十分勘案のうえ,必要最小限の量を最短期間で用いる等のいわゆる「慎重使用(プルーデント・ユース)」の原則に基づき処方のうえ,使用することに最大限の注意を払う必要があります.
 一方,今回の通知において示されたとおり農林水産省においては,本問題に係る社会的影響を重視し,動物用医薬品販売業者をはじめ,飼育動物の診療施設,畜水産物の生産者等への立入検査等の薬事監視を徹底し,違法行為があった場合は刑事告発を行うこと等としております.
 貴会におかれては,以上の事情を十分ご理解のうえ,獣医師の診察に基づく要指示医薬品の適正処方(指示を含む.)と流通,また,要指示医薬品の投与を獣医師が動物の所有者又は管理者に指示して行わせる場合の指示内容に適合した使用の確認等の徹底について貴会会員獣医師に対する指導方につきよろしく対応の程お願いします.

 

【別紙4】
18日獣発第248号
平成19年3月20日
地方獣医師会会長 各位
社団法人 日本獣医師会
会 長 山根義久
(公印及び契印の押印は省略)
動物用医薬品指示書交付の手引きの策定について

 要指示医薬品制度に基づく要指示医薬品の適正処方と適正流通・使用を確保するためには,獣医師自らの診察に基づく適正処方と獣医師の処方に係る要指示医薬品が獣医師の指示に基づき流通・使用される場合にあっては,獣医師の指示を文書化した動物用医薬品指示書(以下「指示書」という.)の適正な発行,当該指示書に基づく適時・適量の販売と適用対象動物に対する適正使用の確保,さらに,これら一連の行為について都道府県薬事監視員による薬事監視システムが有効に機能することが重要であります.
 本会においては,[1]先に指示書発行の適正化を図るため,指示書様式の改訂を行ったことを,また,[2]指示書発行に係る留意事項を都道府県取締当局に対する技術的助言として定めた,農林水産省消費・安全局長通知の一部が改正された旨を動物用医薬品指示書の様式の改訂等について(平成15年12月9日付け15日獣発第228号)により通知したところですが,今般,ポジティブリスト制度の施行等に伴い要指示医薬品のなお一層の適正処方と獣医師の適正な指示に基づく流通・使用とが求められていることから,本会産業動物臨床部会の産業動物・家畜共済委員会において検討を重ね,[1]制度の概要,[2]適正使用推進に当たっての獣医師の責務,[3]指示書交付に当たっての留意事項,[4]関係法令・通知及び様式を動物用医薬品指示書交付の手引きとして別添(略)のとおり整理・取りまとめたところであります.
 つきましては,貴職におかれては,この旨ご了知の上,当該手引書を活用され,貴会関係獣医師に対する技術指導とともに,関係団体,動物用医薬品販売業者及び生産者に対する動物用要指示医薬品の適正流通・使用の普及・啓発に当たられるようお願いします.
 なお,当該手引きについては,本会から貴会管内を所管する都道府県薬事監視取締当局に送付したことを申し添えます.

 

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