標記の件に関し,今般,平成15年12月8日付け15消安第3898号をもって農林水産省消費・安全局衛生管理課長から別添1写し(略)のとおり通知がありました.
本通知は,抗菌性物質製剤等の要指示医薬品の処方に係る動物用医薬品指示書(以下「指示書」という.)の適正な発行と交付並びに抗菌性物質製剤の適正流通・使用について,獣医師をはじめ,動物用医薬品販売業者等に対し動物用医薬品の処方・流通・使用についての法令遵守の徹底を求めたものです.
「指示書」交付の適正化対応については,先般,本会から,動物用医薬品指示書の様式の改訂等について(平成15年12月9日付け15日獣発第228号.別添2写し)を通知し,従来の「指示書」の様式を改訂する等所要の整備を行うとともに,薬事監視の一層の円滑な実施が確保されるよう,獣医師会としての協力並びに支援体制を整えたところです.
先刻ご承知のとおり,[1]要指示医薬品については,その性質から獣医師自らの診察に基づく獣医師自らの使用を原則とするものの,獣医師の処方に係る指示に基づき,これが流通,使用される場合にあっては,獣医師の指示を文書化した「指示書」の適正な発行,「指示書」に基づく要指示医薬品の適時・適量の流通と生産段階における適正使用の確保,更に,これら一連の行為を確認するための都道府県薬事監視員による薬事監視システムが有効に機能することが重要であり,また,[2]要指示医薬品のうち,抗菌性物質製剤については,薬剤耐性菌対策の観点から,適用対象症例に対応した抗菌剤の選択を適切に行い,個々の製剤ごとに定められた「用法・用量」及び「使用上の注意」を十分勘案のうえ,必要最小限の量を最短期間で用いる等のいわゆる「慎重使用(プルーデント・ユース)」の原則に基づき処方のうえ,使用することに最大限の注意を払う必要があります.
一方,今回の通知において示されたとおり農林水産省においては,本問題に係る社会的影響を重視し,動物用医薬品販売業者をはじめ,飼育動物の診療施設,畜水産物の生産者等への立入検査等の薬事監視を徹底し,違法行為があった場合は刑事告発を行うこと等としております.
貴会におかれては,以上の事情を十分ご理解のうえ,獣医師の診察に基づく要指示医薬品の適正処方(指示を含む.)と流通,また,要指示医薬品の投与を獣医師が動物の所有者又は管理者に指示して行わせる場合の指示内容に適合した使用の確認等の徹底について貴会会員獣医師に対する指導方につきよろしく対応の程お願いします. |