19日獣発第174号
平成19年10月5日
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地方獣医師会会長 各位 |
社団法人 日本獣医師会
会 長 山根義久
(公印及び契印の押印は省略)
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薬事法等の法令遵守による畜水産物の安全性の
確保等について
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本件に関しては,先に,獣医師職業倫理の徹底等について(平成19年9月3日付け19日獣発第148号.(別紙1))により,貴会関係会員に対し畜産食品の安全性の確保を自らが率先し,また,生産者を指導する立場にある専門職業人たる獣医師としての職業倫理意識の高揚を図るとともに,動物医療に係る法令違反事例に対処する上での都道府県取締当局との連携の推進をお願いしたところですが,今般,平成19年9月21日付け19消安第7176号をもって,農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長から別紙2のとおり通知がありました.
別紙2による通知は,診療獣医師による未承認薬品の製造販売,無診察での要指示医薬品の販売等,薬事法(昭和35年法律第145号)及び獣医師法(昭和24年法律第186号)に違反する行為の発生を受け,薬事法等の法令遵守による家畜の健康保護と食品の安全性確保のため,[1]獣医師への違法行為の周知,[2]獣医師の診療行為及び[3]薬事法等の法令違反への対応について周知徹底を求めてきたものです.
食品の安全性に対する国民の関心が高まる中,本件のような不適切な事例が繰り返されれば,国民の獣医師に対する信頼の失墜につながることは必至であり,農林水産省においては,獣医師に対し薬事法等の法令遵守を改めて求めるとともに,法令違反に対しては刑事告発,獣医師法に基づく免許取消等の行政処分等の厳正な対応を行うとしたところであります.
要指示医薬品の処方・指示の任に与る獣医師の要指示医薬品制度の適正な運営の確保については,先に,要指示医薬品制度に関する法令遵守の徹底について(平成15年12月10日付け15日獣発第229号.(別紙3))及び動物用医薬品指示書交付の手引きの策定について(平成19年3月20日付け18日獣発第248号.(別紙4))により貴職より貴会会員獣医師に対する周知をお願いしたところですが,今回の事例の発生を受け,動物用医薬品の適正処方を含む関係法令の遵守について,別紙1,2,3及び4による通知の周知・徹底を改めて図られたくよろしく対応の程お願いします.
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