会報タイトル画像


解説・報告

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律の一部改正

三木 朗 (厚生労働省健康局結核感染症課課長補佐)

先生写真

 1 は じ め に
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下,「感染症法」という.)の一部改正法が平成18年の臨時国会で成立し,同年12月8日に公布された.本改正の大きな柱は,[1]病原体等の管理体制の確立,[2]最新の医学的知見に基づく感染症分類の見直し,[3]結核予防法を廃止し感染症法への統合,の大きく3つである(図1).なお,結核に関する規定等一部の規定については平成19年4月1日から,病原体等の管理体制の確立を含むその他の改正については平成19年6月1日から施行されている.本稿は,改正の規定のうち,特に獣医師として心得るべき事項を中心に概説する.

図1 感染症対策の見直しの背景及び内容について
図1 感染症対策の見直しの背景及び内容について

施行期日:改正法の公布日から6月以内で政令で定める日(結核に関する規定等一部の規定は,平成19年4月1日)(政令で平成19年6月1日を指定)
(厚生労働省HPより抜粋)

 2 病原体等の管理体制の確立
 (1)背  景
 病原体等の管理については,平成13年に米国で発生した炭素菌を混入した郵便物による生物テロ事件や,国内でも,サリン事件を引き起こした某宗教団体がボツリヌス菌(毒素)に関する研究等を行っていた事実が明らかになるなど,法的整備等の必要性が高まっていた背景から,平成16年12月に,「テロの未然防止に関する行動計画(国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部)」が決定された.この計画において,厚生労働省は感染症法を改正し,テロ行為に用いられるような病原体等について,国の許可,届出等を義務付けること等により,適正な管理が行われるようにすることが記された.
(2)規制の概要
 規制は感染症法の枠組みの中で実施されていることから,対象となる病原体等は感染症を引き起こすものに限定されている.この中から,病原性,生物テロとして使われる可能性,国際的な評価等を勘案し,感染症分科会での専門家の意見も踏まえ,病原体等を一種から四種に分類し,分類に応じた安全管理を求めている(図2).一種〜三種病原体等の所持については,許可,届出等により,どの施設がどのような種類の病原体等を所持しているか,国が一元的にその情報を把握することとなる(厚生労働省が把握した情報は,警察庁や海上保安庁,消防庁と情報共有されることとなっている).また,病原体等を所持する施設に施設基準等を適用することにより,当該施設内での病原体等の安全管理を担保するとともに,施設外(事業所外)へ病原体等を運ぶ場合にも,公安委員会(管轄の都道府県警)への運搬の届出により,運搬時の安全管理も担保されることとなる.
 また,盗取等の事故や,災害等の緊急時には,警察等関係機関と連携を取りながら即時に状況の把握に努めるほか,必要に応じて,関係する自治体にも協力を求めながら,感染症の発生・まん延防止を行うこととしている.
 なお,今般の規制に対しては,たとえば,二種病原体等の無許可所持には3年以下の懲役または200万円以下の罰金,三種病原体等の無届け所持には300万円以下の罰金など,生物テロの未然防止という観点からの厳重な罰則規定が設けられていることにも留意すべきである.
(3)規制対象の病原体等
 実際の規制対象となる病原体等は「属・種」で規定されており,これに含まれる菌株・ウイルス株等はすべて規制の対象となっている.このため,たとえば,すでに薬事法等により安全性が確認された生ワクチン株などヒトの健康に影響を及ぼすおそれがほとんどないものまで規制の対象とする必要はないことから,厚生労働大臣が指定した病原体等は適用除外とする枠組みを設けている.具体的には,告示で次のものを定めているが,医薬品に含有されるもの,研究用の弱毒株等となっている.

図2 病原体等の適正管理
図2 病原体等の適正管理

次へ