「家畜共済の病傷事故給付基準」の改定及び
「家畜共済診療点数表適用細則」の一部改正について
農林水産省経営局長から標記の件について通知があり,地方獣医師会長あて次のとおり依頼した. |
19日獣発第7号
平成19年4月3日 |
地方獣医師会会長 各位 |
社団法人 日本獣医師会
会 長 山根義久
(公印及び契印の押印は省略) |
「家畜共済の病傷事故給付基準」の改定及び
「家畜共済診療点数表適用細則」の一部改正について |
このことについて,平成19年3月23日付け18経営第7622号をもって,農林水産省経営局長から別添写しのとおり通知がありましたので,貴会関係者に周知方お願いします.
このたびの通知は,家畜共済における病傷給付の適正化に資するため定めている「家畜共済の病傷事故給付基準」(平成11年1月25日付け11農経B第96号農林水産省経済局長通知)及び,「家畜共済診療点数表適用細則」(昭和59年3月23日付け59農経B第637号農林水産省経済局長通知)の改正について,本会会員に周知を求めたものです. |
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【別紙1】
写 |
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18経営第7622号
平成19年3月23日 |
社団法人 日本獣医師会会長 殿 |
農林水産省経営局長 |
「家畜共済の病傷事故給付基準」の改定及び
「家畜共済診療点数表適用細則」の一部改正について |
家畜共済事業については,かねてより御協力をいただき厚く御礼申し上げます.
家畜共済における病傷給付の適正化に資するため定めております.「家畜共済の病傷事故給付基準」(平成11年1月25日付け11農経B第96号農林水産省経済局長通知)につきましては,最近の獣医学の進歩及び診療の実態に対応するため,別添1のとおり改定するとともに,「家畜共済診療点数表適用細則」(昭和59年3月23日付け59農経B第637号農林水産省経済局長通知)の一部を別添2のとおり改正しましたので,お知らせいたします.
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