貴会におかれましては,日頃から狂犬病予防対策への格段の御理解と御尽力を賜り,厚く御礼申し上げます. 今般,狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第17号)が平成19年3月2日に公布され,同年4月1日付で施行されることとなりました.このことから,省令改正の趣旨,概要及び留意事項,並びに犬の登録,予防注射等の推進について,各都道府県,政令市及び特別区の衛生主管部(局)長あてに別紙のとおり通知しましたので,貴会におかれましても犬の登録等の推進について連携方ご協力いただくとともに,貴会会員への周知等について,特段の御配慮をお願いいたします.
(6)(1)〜(4)までの条件を満たす場合には,市町村長又は特別区長が独自にその形状を規定することができること. (7)市町村長は,注射済票を定めた場合,当該市町村を所管する都道府県知事に通知しなければならないこと.