【別紙2】 |
17日獣発第207号
平成18年1月13日 |
獣医麻酔外科学会
会 長 多川政弘 様 |
社団法人 日本獣医師会
会 長 山根義久 |
ケタミンの麻薬指定の動きと麻薬製剤取扱いの対応について |
日頃より本会事業運営については,何かとご支援・ご協力をいただき,お礼申し上げます.
さて,厚生労働省においては,ケタミンを麻薬及び向精神薬取締法(以下「麻取法」)に基づく麻薬に指定する件についてパブリックコメントを募集したところでありますが,ケタミンを有効成分とする製剤は,古くから動物医療の臨床において麻酔や動物の不動化措置の適用医薬品として広く使用されているところであります.
本会においては,ケタミンが麻薬指定された場合における動物医療の円滑な推進と適正確保について厚生労働省をはじめ,農林水産省,さらには製剤の供給に係る製薬企業に対し,別紙(略)により要請活動を実施したところでありますが,貴学会におかれましては,動物臨床において,ケタミン製剤の適用に代わり得るものであることを前提に,麻取法の規制下におかれていないケタミン製剤以外の医薬品の適用による麻酔措置等の療法と適用に当たっての留意事項について,下記の3種のケースごとにその詳細([1]
適用医薬品,[2] 投与方法・術式,[3] 医薬品適用に当たっての留意事項等)を本年3月末までにご教示くださいますようお願いします. |
記 |
- 犬・ネコ等の小動物の麻酔措置及び麻酔導入措置
- 馬・豚等の産業動物の麻酔措置及び麻酔導入措置
- 動物園動物,野生動物の不動化措置
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