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5 フェレットに使用する薬剤 動物に使用する薬剤は,動物用医薬品として農林水産省により製造や販売が承認される.この承認は,おのおのの薬剤について,対象の動物種ごとに効能及び効果を規定している. しかし,獣医臨床の対象となるすべての動物,すべての疾病に対して動物用医薬品が開発され,承認されているわけではない.承認薬がない場合には,それぞれの獣医師の裁量により,他種の動物用の薬剤や人体薬が用いられたり,あるいはその動物用の薬剤であっても,使用対象となっていない疾病については効能外の使用が行われることになる. 犬と猫に使用される薬剤は,かつてはほとんどが人体薬であったが,最近は犬あるいは猫用に多くの薬剤が開発されている.しかし,いまだフェレット用の薬剤は開発されていない.犬,猫に比べてフェレットの飼育頭数が少ないことを考えれば,これはやむをえないことであろう.そこで,フェレットの診療に際しては,他の種の動物用の薬剤か人体薬を使用せざるをえないのが現状である. 非承認薬を使用する場合は,特に有効性と安全性について留意すべきである.有効性に関しては,承認対象外の動物種に対しても,対象の動物種と同等の効能・効果が得られるか,事前に考慮しなければならない.仮にフェレットが犬と同一の疾病に罹患したとして,そのときに犬用の動物用医薬品を犬の場合と同一の用法・用量で投与しても,同等の効果が得られるという保証はないからである.動物種が異なれば,薬物代謝の機序や速度が異なることが多く,治療上の効果を示すためには高用量の投与が必要なことがある. また,安全性に関しては,承認対象の動物種に対しては安全な薬剤であっても,他種の動物には副作用を発現しやすいものがあることに注意する.この場合,薬剤の有効成分そのものの安全性は高くても,賦形剤成分が副作用を示すことがある.すなわち,ある薬物のある製剤がフェレットに安全に使用できたとしても,これをもって同一薬物の他の製剤も安全であるとはいえないのである. 非承認薬の有効性と安全性は,その有効成分や剤型等からある程度の予測は可能であろうが,実際には多くの使用経験の蓄積が必要である.こうした知見を収集して診療にあたることが肝要である.また,飼い主に対しては,フェレット用の承認薬がなく,承認外の薬剤を使用せざるをえないことを明確に伝え,これに付随して発生する問題を十分に説明すべきである.また,承認薬を使用する場合以上に,万一の不測の副作用発現に備えておくことも必要であろう. |
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6 投 薬 法
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引 用 文 献 | ||||||||||||||||||||||||||
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