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米国獣医学会:安楽死に関する研究会報告2000(|)
鈴木 真(ファイザー(株)中央研究所)・黒澤 努†(大阪大学医学部助教授)
わが国の「動物の愛護と管理に関する法律(動物愛護法)」では動物を死に至らしめるための安楽死を規定し,別にその方法を定めることとしており,これに伴い動物の処分方法に関する指針が制定されている.しかしその内容はきわめて簡単な記載があるだけで,実際に動物を処分しなければならない現場では,それぞれに現実的な方法を別途定めるなどとしている.これを補完するように日本獣医師会から指針の解説[2]が刊行されていて,現在のところわが国における動物の処分はこれに基づいて行われている. |
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引 用 文 献
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† 連絡責任者: | 黒澤 努(大阪大学医学部動物実験施設) 〒565-0871 吹田市山田丘2-2 TEL 06-6879-3101 FAX 06-6879-3107 |
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