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4.身体障害者補助犬法における獣医師との連携等 本法における獣医師との連携等については,身体障害者補助犬の訓練事業者は医師,獣医師等との連携を確保すること(第3条),訓練事業者及び使用者は犬の保健衛生に関し獣医師の指導を受けるとともに,犬を苦しめることなく愛情をもって接すること(第21条),身体障害者補助犬を使用する身体障害者は,その身体障害者補助犬について,体を清潔に保つとともに,予防接種及び検診を受けさせることにより,公衆衛生上の危害を生じさせないよう努めること(第22条)について規定されているところであり,さらに,身体障害者補助犬法施行規則においては,厚生労働大臣が指定する法人が介助犬及び聴導犬の認定を行うに際し,医師,獣医師,理学療法士,作業療法士,身体障害者補助犬の訓練を行う者等により構成される審査委員会を設けること(第9条)等とされている. 具体的に介助犬の例についてみると,その訓練基準により,訓練事業者は,医師,獣医師,作業療法士,理学療法士,社会福祉士等の専門的知識を有する者の協力体制を確保しておくこととされており,次のような評価等については,訓練事業者のみによって行われるのではなく,その内容に応じ,専門的知識を有する者とともに行われることとされている.
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また,身体障害者補助犬の使用に際して,当該犬の健康を維持し,その生活の質の向上を図るとともに,公衆衛生上の危害の発生防止のため,犬を清潔に保ち,他者に不快感を与えないこと,及び人と動物の共通の感染症を予防することを目的として,「身体障害者補助犬の衛生確保のための健康管理ガイドライン」が平成13年度厚生科学特別研究事業により示されている. なお,訓練を終了した育成犬の認定申請を行う場合,訓練事業者は,使用者,介助犬及び訓練に関する事項として,以下のような書類を提出することとされている. これらの書類に基づき,補助犬の認定を行う指定法人は書面審査を行うとともに,育成された犬が使用者の指示により基本動作を確実に行えることを実地検証し,介助動作についても使用者のニーズに応じた動作が行えることを,前述した獣医師等により構成される審査委員会において確認することとされている. このように,獣医師との連携は身体障害者補助犬の訓練及び認定等を行ううえで非常に重要なものとなっているところであり,本制度を円滑に実施していくうえで,今後とも特段のご理解とご協力をお願いいたしたい.
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5.身体障害者補助犬の普及について 前述のとおり,訓練事業者による訓練終了後,指定法人による認定を受けて初めて身体障害者補助犬である旨の表示がされ,身体障害者が補助犬を使用するに当たっては,さらに,使用者に対し身体障害者補助犬の行動の管理,衛生の確保等の責務が課されているところである. また,国・地方公共団体は,教育活動,広報活動等を通じて国民の理解を深めるよう努めることとされている. このような状況の下で,「不特定かつ多数の者が利用する施設」,具体的には,不特定かつ多数の者が自由に出入りし,利用することができるホテル,デパート,レストラン等を身体障害者が利用する際に,身体障害者補助犬の使用者が責務を果たしていない場合などやむを得ない理由がある場合を除き身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならないこととされている. 身体障害者の自立と社会参加に寄与する身体障害者補助犬が,今後,確実に普及していくためには,その使用についての国民の理解と協力が必要不可欠なものとなっている. なお,平成16年10月末現在の身体障害者補助犬にかかる訓練事業者及び指定法人等の状況については,別表のとおりであり,今後とも身体障害者の社会参加施策としてその理解の促進を図るとともに一層の普及に努めることとしている. |
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† 連絡責任者: | 竹垣 守(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部社会参加推進室) 〒100-8916 千代田区霞が関1-2-1 TEL 03-3595-2097 FAX 03-3503-1237 |