2.改正の背景と経緯
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背 景
法第5条第4項に基づく,いわゆる動物の適正飼養保管基準には,上述のように現在4つの基準があるが,このなかでその制定が,最も古い「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準」についてはすでに平成14年に見直しが行われ,「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」の名称の下に衣替えして改正告示されている.
環境省の諮問機関である中央環境審議会動物愛護部会では,次の見直し対象の基準について審議を行った結果,「展示動物の飼養及び保管に関する基準」を取り上げることにした.これは,「展示動物の飼養及び保管に関する基準」は,昭和51年に制定後,約28年が経過しているとともに,この基準の基となっている平成11年12月の動愛法の改正により動物の展示や販売を業とする動物取扱業の規制制度が導入されたことや,また家庭動物等の基準の制定により,展示動物の基準に包含されていたペット販売店の動物に係る部分が移行したこと,このほかこれまでの展示動物の基準はおもに動物園を対象としていたが,最近は不特定多数の人に動物を見せる施設が多様化しているなど展示動物を取巻く環境が大きく変化し,展示動物の飼養保管について内外の動物愛護団体から批判や要望が強まっていることなどが勘案されたことによるものと考えられる. |
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経 緯
基準の見直し案の策定について環境省は,「展示動物の飼育保管に関する基準検討会(アドバイザリーグループ)」を設置し,平成15年6月をスタートに計5回の検討会を開催した.この間鋭意検討を行うとともに,(社)日本実験動物協会,動物との共生を考える連絡会,(財)日本動物愛護協会,地球生物会議,市民Zooネットワーク,全国ペット小売業協会等の,関係団体から意見聴取を行った.
また,ここで策定された案に対して,環境省は1月26日から2月25日の間,Eメール,FAX等によるパブリックコメント(市民からの意見募集)を実施し,広く関係者,一般市民等からの意見を求めるなどして意見を反映させた基準とするための努力がなされた.
このようにして作成された答申案は16年3月29日開催の中央環境審議会で,了承され,16年4月30日告示となり,5月1日付で適用されることとなった.
なお,パブリックコメントでは基準の各項目に亘って延べ1,254件の意見が寄せられたが,特に意見の多かったのは販売動物に関するもの(364件),動物園などにおける展示に関するもの(185件)で,このように多数の意見があったことは,動物愛護に対する関心の高さを示すものといえよう. |
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