(別紙)
農業災害補償法施行規則第29条の内容等について
1.乳牛の雌等(農災法第111条第1項)
 乳牛の雌等は,新たな包括共済対象家畜の種類であり,乳牛の雌及び農林水産省令で定める乳牛の子牛等から成る.
2.農林水産省令で定める乳牛の子牛等(農業災害補償法施行規則第29条)
 農林水産省令で定める乳牛の子牛等は,農業災害補償法施行規則第29条により,当該農家に係る包括共済関係の内容別に,次のとおり定められている.
 (規則では,子牛等を共済目的とする包括共済関係が存している場合を列挙して規定しているが,下表において×が付いているのは,当該包括共済関係において子牛等を共済目的としていないか,当該包括共済関係自体が存していない場合を示している.)











(参考)
乳牛の子牛及び胎児の共済目的への追加(改正項目の概要)
 現行の家畜共済では,乳牛の子牛及び胎児(子牛等)は,共済目的とされていない.近年,交雑種(F1),受精卵移植(ET)技術の進展により,酪農家の生産する子牛に経済的価値の高いものが増加してきたこと等から,乳牛の子牛等を共済目的に追加することとする.
項  目
現  行
改 正 案
改正の背景・趣旨
昭和60年当時,肉牛の子年等は取引価格が高く,事故があった場合経営に大きな打撃.
乳牛の子牛等は副産物で共済に付すに値しない.
肉牛の子牛等を共済目的とする.
F1やET技術の普及により,高い経済価値を存する子牛が増加.
BSEの発生により酪農家の後継牛の確保が重要
乳牛の子牛等に対する共済ニーズが高まる.
子牛等の共済目的の追加
組合等が定款等肉牛の子牛等を共済目的とする旨規定
農家は母牛と子牛等を一体として加入
組合等が共済規程等子牛等を共済目的とする旨規定(乳・肉の品種を区別せずすべての子牛等)
農家は包括共済対象家畜の種類ごと,共済掛金期間ごとに,子牛等を共済目的としない旨を申し出ることができる(農家の選択制)
新たな包括共済対象家畜
乳牛の雌
出生後6カ月以上の乳牛の雌
肉用牛等
乳牛の雌及び種雄牛以外の牛ならびに肉牛の胎児
乳牛の雌等
 乳牛の雌(乳雌子牛を含む
 乳牛の胎児
 出生後引続き飼養する乳牛の子牛(乳雄・F1・ET子牛)
肉用牛等
乳牛の雌等及び種雄牛以外の牛ならびに乳牛以外の牛の胎児
共済目的の種類
(1) 成乳牛
(2) 育成乳牛
(3) 肥育牛
(4) その他の肉用牛
(5) 特定肉用牛等
(1) 乳用成牛
(2) 成乳牛
(3) 育成乳牛
(4) 乳用子牛等
(5) 肥育用成牛
(6) 肥育用子牛
(7) その他の肉用成牛
(8) その他の肉用子牛等
 (2)と(3)比率が農家間でおおむね等しい等の実態のある地域:(1),その他の地域:(2)及び(3)を適用予定
胎児価額の算定方法
肉牛の胎児価額母牛の価額の2割相当の金額
市場取引価格等を基礎として推計した金額
乳牛の胎児 家畜市場の乳用種の初生牛の平均価格を基本とする(品種による価格差を反映).
肉牛の胎児 F1を含む肉用牛の家畜市場価格から肉牛の初生牛価格を推計.
(注) 上記項目のほか,共済事故の範囲,共済に付される時期,出生異動通知,共済金額及び共済価額(子牛等の算定に係るものを除く)等に係る事項については,現行の肉牛の子牛等に係る内容と同様である.