(別紙) |
農業災害補償法施行規則第29条の内容等について |
1.乳牛の雌等(農災法第111条第1項) 乳牛の雌等は,新たな包括共済対象家畜の種類であり,乳牛の雌及び農林水産省令で定める乳牛の子牛等から成る. |
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2.農林水産省令で定める乳牛の子牛等(農業災害補償法施行規則第29条) 農林水産省令で定める乳牛の子牛等は,農業災害補償法施行規則第29条により,当該農家に係る包括共済関係の内容別に,次のとおり定められている. (規則では,子牛等を共済目的とする包括共済関係が存している場合を列挙して規定しているが,下表において×が付いているのは,当該包括共済関係において子牛等を共済目的としていないか,当該包括共済関係自体が存していない場合を示している.) |
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(参考) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳牛の子牛及び胎児の共済目的への追加(改正項目の概要) |
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現行の家畜共済では,乳牛の子牛及び胎児(子牛等)は,共済目的とされていない.近年,交雑種(F1),受精卵移植(ET)技術の進展により,酪農家の生産する子牛に経済的価値の高いものが増加してきたこと等から,乳牛の子牛等を共済目的に追加することとする. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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