1. |
法の対象動物の拡大等(法第83条第1項及び取締規則第8条の2の2)
牛,馬,豚,鶏,うずら,みつばち及び食用に供するために養殖されている水産動物すべてについて,未承認医薬品の使用の禁止,動物用医薬品の使用者が遵守すべき基準等の規定を適用することとしたものである. |
2. |
無許可の動物用医薬品の製造及び輸入の禁止(法第83条の2及び取締規則第75条関係)
家畜等の所有者の自主的な判断により製造・輸入された医薬品の使用によって,人の健康に悪影響を及ぼす畜水産物が生産される事態を未然に防ぐため,医薬品の製造業又は輸入販売業の許可を受けた者でなければ,動物用医薬品の製造又は輸入をしてはならないこととしたものである.
ただし,[1]試験研究の目的で使用するために製造又は輸入する場合,[2]対象動物以外の動物の所有者が当該動物に使用するために製造又は輸入をする場合,[3]獣医師又は飼育動物の診療施設を開設している法人が動物の疾病の診断,治療又は予防の目的で製造又は輸入をする場合,[4]国又は都道府県が家畜伝染病の診断又は予防に使用されることが目的とされている未承認の生物学的製剤の製造又は輸入をする場合においては,例外的に製造又は輸入の禁止措置の適用除外としたものである. |
3. |
未承認医薬品の使用の禁止(法第83条の3及び適用除外省令第1号〜第4号関係)
2と同様の観点から,安全性が確認されていない未承認医薬品の使用を防ぐため,何人も,直接の容器又は直接の被包に製造業者の名称その他の事項が記載されていない医薬品を対象動物に使用してはならないこととしたものである.
ただし,[1]試験研究の目的で使用する場合,[2]獣医師が診療のために使用する場合,[3]対象動物の所有者等が当該対象動物を診療した獣医師から交付された医薬品を当該獣医師の指示に従い使用する場合,[4]家畜防疫員又は家畜防疫官が家畜伝染病予防法の規定に基づいて国又は都道府県が製造又は輸入をした生物学的製剤を使用する場合については,医薬品について専門知識を有している者による管理が可能な場合として,例外的に使用の禁止措置の適用除外としたものである. |
4. |
動物用医薬品の使用規制の対象の拡大(法第83条の5第1項関係)
対象動物へ使用される医薬品については食品の安全性を確保する観点から,その適正な使用を確保するため,使用者が遵守すべき使用基準を定めることができることとされているが,その対象として,現行の「専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品」のほか,人体用の医薬品等で対象動物のために使用される蓋然性の高いものを加えることとしたものである. |
5. |
厚生労働大臣との連携の強化(法第83条第2項,第83条の4第3項及び第83条の5第2項関係)
農林水産大臣は,動物用医薬品の製造又は輸入の承認に際しては,その医薬品の残留性の程度からみて,畜水産物を介して人の健康を損なうおそれがある医薬品かどうかについて,厚生労働大臣の意見を聴かなければならないものとしたものである.
また,動物用医薬品等の使用者が遵守すべき基準の設定又は改廃に際しては,現行では厚生労働大臣が農林水産大臣に意見を述べることができることとしているが,これを農林水産大臣は厚生労働大臣に意見を聴かなければならないこととしたものである. |
6. |
罰則の強化(法第84条及び第86条関係)
新たに創設された動物用医薬品の製造及び輸入の禁止並びに医薬品の使用の禁止等について,罰則を設けるとともに,その他の罰則規定について,併せて見直しをしたものである. |