| (1) |
設 置
内閣府に,食品安全委員会(以下「委員会」という.)を置くものとすること. |
| (2) |
所掌事務
| [1] |
委員会は,次に掲げる事務をつかさどるものとすること.
| ア. |
基本的事項の案の作成について内閣総理大臣に意見を述べること. |
| イ. |
ウにより,又は自ら食品健康影響評価を行うこと. |
| ウ. |
イにより行った食品健康影響評価の結果に基づき,食品の安全性の確保のため講ずべき施策について内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること. |
| エ. |
イにより行った食品健康影響評価の結果に基づき講じられる施策の実施状況を監視し,必要があると認めるときは,内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること. |
| オ. |
食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する重要事項を調査審議し,必要があると認めるときは,関係行政機関の長に意見を述べること. |
| カ. |
イからオまでに掲げる事務を行うために必要な科学的調査及び研究を行うこと. |
| キ. |
イからカまでに掲げる事務に係る関係者相互間の情報及び意見の交換を企画し,及び実施すること. |
| ク. |
関係行政機関が行う食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する事務の調整を行うこと. |
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| [2] |
委員会は,[1]のイの食品健康影響評価の結果を関係各大臣に対して通知しなければならないものとするとともに,その通知に係る事項又は[1]のウ若しくはオの勧告の内容を公表しなければならないものとすること. |
| [3] |
関係各大臣は,[1]のウ又はエの勧告に基づき講じた施策について委員会に報告しなければならないものとすること. |
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| (3) |
委員会の意見の聴取
食品衛生法第7条第1項の規定により基準又は規格を定めようとするとき等,関係各大臣が委員会の意見を聴かなければならない場合を定めるほか,関係各大臣は,必要があると認めるときは,委員会の意見を聴くことができるものとすること. |
| (4) |
資料の提出等の要求等
| [1] |
(2)の所掌事務を遂行するため,資料の提出等の要求及び調査の委託について定めること. |
| [2] |
委員会は,食品の安全性の確保に関し重大な被害が生じ,又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため,国の関係行政機関の試験研究機関に対し,必要な調査,分析又は検査を実施すべきことを要請することができるものとすること. |
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| (5) |
組 織
委員会は委員4人をもって組織し,委員のうち3人は非常勤とするものとすること. |
| (6) |
委員の任命
委員は,食品の安全性の確保に関して優れた識見を有する者のうちから,両議院の同意を得て,内閣総理大臣が任命するものとすること. |
| (7) |
委員の任期等
委員の任期は3年とすることとするほか,委員の罷免,委員の服務,委員の給与,委員長,会議,専門委員,事務局及び政令への委任について定めること. |