| (1) |
食品健康影響評価の実施
| [1] |
食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては,[2]に掲げるとき等を除き,人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある生物学的,化学的,若しくは物理的な要因又は状態であって,食品に含まれ,又は食品が置かれるおそれがあるものが当該食品が摂取されることにより人の健康に及ぼす影響についての評価(以下「食品健康影響評価」という.)が施策ごとに行われなければならないものとすること. |
| [2] |
人の健康に悪影響が及ぶことを防止し,又は抑制するため緊急を要する場合で,あらかじめ食品健康影響評価を行ういとまがないときにおいては,事後において,遅滞なく,食品健康影響評価が行われなければならないものとすること. |
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| (2) |
国民の食生活の状況等を考慮し,食品健康影響評価の結果に基づいた施策の策定
食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては,国民の食生活の状況,その他の事情を考慮するとともに,(1)の規定により食品健康影響評価が行われたときは,その結果に基づいて,これが行われなければならないものとすること. |
| (3) |
情報及び意見の交換の促進
食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては,当該施策に関する情報の提供,当該施策について意見を述べる機会の付与,その他の関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を図るために必要な措置が講じられなければならないものとすること. |
| (4) |
緊急の事態への対処等に関する体制の整備等
食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては,食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ,又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止に関する体制の整備,その他の必要な措置が講じられなければならないものとすること. |
| (5) |
関係行政機関相互の密接な連携
食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては,関係行政機関の相互の密接な連携の下に,これが行われなければならないものとすること. |
| (6) |
試験研究の体制の整備等
食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては,試験研究の体制の整備,研究開発の推進及びその成果の普及,研究者の養成,その他の必要な措置が講じられなければならないものとすること. |
| (7) |
国の内外の情報の収集,整理及び活用等
食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては,食品の安全性の確保に関する国の内外の情報の収集,整理及び活用,その他の必要な措置が講じられなければならないものとすること. |
| (8) |
表示制度の適切な運用の確保等
食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては,食品の表示の制度の適切な運用の確保,その他食品に関する情報を正確に伝達するために必要な措置が講じられなければならないものとすること. |
| (9) |
食品の安全性の確保に関する教育,学習等
食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては,食品の安全性の確保に関する教育及び学習の振興ならびに食品の安全性の確保に関する広報活動の充実により,国民が食品の安全性の確保に関する知識と理解を深めるために必要な措置が講じられなければならないものとすること. |
| (10) |
環境に及ぼす影響の配慮
食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては,当該施策が環境に及ぼす影響について配慮して,これが行われなければならないものとすること. |
| (11) |
措置の実施に関する基本的事項の決定及び公表
| [1] |
政府は,(1)から(10)までの規定により講じられる措置につき,それらの実施に関する基本的事項(以下「基本的事項」という.)を定めなければならないものとすること. |
| [2] |
内閣総理大臣は,食品安全委員会の意見を聴いて,基本的事項の案を作成し,閣議の決定を求めなければならないものとすること. |
| [3] |
内閣総理大臣は,2の規定による閣議の決定があったときは,遅滞なく,基本的事項を公表しなければならないものとすること. |
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