厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則について |
1. 内 容
牛海綿状脳症対策特別措置法の成立に伴い制定するもの.主な内容は以下のとおり.
[1] |
と畜場におけるBSE検査の対象となる牛の月齢を「零月」以上とすること |
[2] |
と畜場において焼却しなければならない牛の部位(特定部位)を定めること
特定部位…… |
頭部(舌及び頬肉を除く.),脊髄及び回腸(盲腸との接続部分から2メートルまでの部分に限る.) |
(※平成14年10月17日までの間は,「頭部(舌及び頬肉を除く.)」とあるのは,「脳,眼」とする. |
[3] |
特定部位を例外的に焼却しないでよい場合を定めること
一 |
都道府県知事等の行うBSE検査の用に供する場合 |
二 |
医薬品の試験検査の用に供するものとして都道府県知事等が認めた場合 |
三 |
家畜伝染病予防法の規定により家畜防疫官等の行う検査の用に供する場合 |
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[4] |
食品衛生法施行規則及びと畜場法施行規則につき,所要の改正を行うこと(法律と同様に「伝染性海綿状脳症を「伝達性海綿状脳症に改めるなど) |
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