平成14年6月25日
食品保健部監視安全課


厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則について
 
1. 内 容
 牛海綿状脳症対策特別措置法の成立に伴い制定するもの.主な内容は以下のとおり.
[1] と畜場におけるBSE検査の対象となる牛の月齢を「零月」以上とすること
[2] と畜場において焼却しなければならない牛の部位(特定部位)を定めること
特定部位…… 頭部(舌及び頬肉を除く.),脊髄及び回腸(盲腸との接続部分から2メートルまでの部分に限る.)
(※平成14年10月17日までの間は,「頭部(舌及び頬肉を除く.)」とあるのは,「脳,眼」とする.
[3] 特定部位を例外的に焼却しないでよい場合を定めること
都道府県知事等の行うBSE検査の用に供する場合
医薬品の試験検査の用に供するものとして都道府県知事等が認めた場合
家畜伝染病予防法の規定により家畜防疫官等の行う検査の用に供する場合
[4] 食品衛生法施行規則及びと畜場法施行規則につき,所要の改正を行うこと(法律と同様に「伝染性海綿状脳症を「伝達性海綿状脳症に改めるなど)
2. 施 行 日
  法の施行の日(平成14年7月4日)

 

「牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則」及び「牛海綿状脳症対策特別措置法の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令」について
農林水産省生産局
1 趣  旨
 「牛海綿状脳症対策特別措置法」(平成14年法律第70号)の施行に伴い,「牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則」及び「牛海綿状脳症対策特別措置法の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令」を制定し,所要の規定の整備を行う.
2 概  要
 牛海綿状脳症対策特別措置法第6条第1項で規定された死亡した牛の届出について,以下のことを規定する.
(1) 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則案(仮称)
[1]  届出を行うべき死亡した牛の月齢は,満24月以上.
[2]  ただし,家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第13条第1項の規定による届出をした場合の他に,次の場合について,届出の除外とすることを規定.
家畜伝染病予防法第4条第1項又は第4条の2第1項の規定による届出をした場合
家畜伝染病予防法第40条又は第45条の規定による検査中に死亡した場合
薬事法(昭和35年法律第145号)第12条第1項の規定による許可を受けている製造業者が生物学的製剤の製造のためけい留する牛が死亡した場合
薬事法第83条の規定により読み替えて適用される同法第43条第1項の農林水産大臣の指定した者が同項の検定のためけい留する牛が死亡した場合
農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が当該学術研究のためけい留する牛が死亡した場合
と畜場でと殺された場合
[3] 届出は次の事項について文書又は口頭で行う.
届出者の氏名及び住所
牛の死体の所有者の氏名及び住所
死亡した牛の性別及び月齢
牛の死体の所在の場所
牛が死亡した年月日時及び死亡時の状態
その他
(2)  牛海綿状脳症対策特別措置法の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令
 牛海綿状脳症対策特別措置法の施行に伴い,獣医師法施行規則(昭和24年農林省令第93号),家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号),家畜商法施行規則(昭和37年農林省令第4号)及び飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和51年農林省令第36号)について,以下のとおり一部改正を行う.
[1]  医師法施行規則の一部改正
 獣医師が診療簿及び検案簿を保存すべき期間を,牛,水牛,しか,めん羊及び山羊に係るものにあっては8年間,その他の動物に係るものにあっては3年間とする.
[2]  家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正
 都道府県知事は,伝達性海綿状脳症の発生を予防するため,満24月以上で死亡した牛の死体及び満12月以上で死亡しためん羊又は山羊の死体のうち,都道府県知事が指定するものについて,毎年検査を実施.
[3]  家畜商法施行規則の一部改正
 家畜商が家畜の取引に関する帳簿を保存すべき期間は8年間とする.
[4]  飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部改正
 製造者が,飼料又は飼料添加物(以下「飼料等」という.)を製造した場合に帳簿に記載すべき事項として,以下のことを規定.
製造年月日
製造に用いた原材料の名称及び数量
原材料を譲り受けた場合の譲受けの年月日及び相手方の氏名
 輸入業者が,飼料等を輸入した場合に帳簿に記載すべき事項として以下のことを規定.
輸入年月日
輸入先国名及び輸入の相手方の氏名
荷姿
輸入飼料等の製造国名及び製造業者名並びに原材料の名称及び原産国名(農林水産大臣の指定する飼料等に限る.)
 製造業者,輸入業者又は販売業者が飼料等を譲り受け,又は譲り渡した場合には飼料等の荷姿を帳簿に記載.
 帳簿の保存期間は,8年間とする.

----------------------------------------------------------------

お知らせ
 
獣医師の皆様方へ
平成14年7月

牛海綿状脳症(BSE)対策特別措置法が成立しました
社団法人 日本獣医師会
 BSE特別措置法の成立に伴って,獣医師法,家畜伝染病予防法も改正され,7月4日から施行されます.
 今後の診療活動にあたっては,以下のことにご注意ください.

【診療獣医師に関係する法律の変更点の概要】
 
1.死亡した牛の届出(BSE特別措置法)
   24カ月齢以上の死亡牛を検案した獣医師は,遅滞なく最寄りの家畜保健衛生所に届け出ることになりました.
 
2.国および都道府県からの獣医師会への協力依頼(BSE特別措置法)
   獣医師会は,国および都道府県の依頼に応じて,BSE専門家の派遣,BSE検査に係る協力など,必要な協力を行うことになりました.
 
3.診療簿と検案簿の保存期間の延長(獣医師法)
   獣医師が牛,水牛,しか,めん羊,山羊に対して診療と検案を行った場合の診療簿と検案簿の保存期間が8年間(従来は3年間)になりました.
 なお,その他の動物に対して診療と検案を行った場合の診療簿と検案簿の保存期間は従来どおり3年間です.
 
4.「伝達性海綿状脳症」への名称の変更等(家畜伝染病予防法)
   「伝染性海綿状脳症」という名称が「伝達性海綿状脳症」に改められました.
 また,平成15年4月1日から,死亡牛は原則として家畜伝染病予防法に基づく家畜防疫員の検査を受けることになります.
 
5.そ の 他
   牛の所有者に対して耳標の取り付けと移動の報告が義務付けられました.
 また,飼料メーカーなどの関係帳簿の記載事項が追加され,保存期間が延長(2年→8年)されました.