「表示」をもとに,消費者が,食品の安全性や品質,嗜好などの面から判断して食品を選択することになるが,「食品衛生法」,「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に案する法律(JAS法)」,「不当景品類及び不当表示防止法」,「不正競争防止法」というように多数の制度が関わる食品表示については,消費者にとって分かりやすいものとすることが最も重要である.
したがって,食品の安全性の確保に関する法制度の見直しの検討に当たっては,こうした趣旨を踏まえることが必要である.
このような視点に立って,消費者等の意見を十分に聴きながら,表示項目,監視体制及び罰則にわたる一元的な見直しを行い,その結果に基づき組織体制を整備するとともに,食品表示制度に関する法律の一元化等の法整備に努めることが必要である.
その際,食品の表示には,
[1] 食品の安全性に関する表示と,
[2] 品質の規格や公正な取引確保などの食品の安全 |
性に直接関わらない表示があり,両者で趣旨・目的・義務付けの必要性が異なることに十分留意することが必要である.
なお,今通常国会に提出中のJAS法の改正法案は,緊急的に必要な罰則強化措置を講じたものであり,見直しの第一段階と位置付けるべきである.
| (1) |
表示項目の整理
表示させる項目を,法律上義務付けるべき事項と任意的な事項とに区分して再整理することが必要である.
| [1] |
法律上義務付けるべき事項
・食品の安全性に関する事項
・消費者の商品選択において特に重要な事項(原産地表示等) |
| [2] |
任意的な事項
[1]に掲げる事項以外の事項,例えば他の類似品との差別化を図るための事項等
なお,当面,品質保持期限,賞味期限,消費期限など食品衛生法とJAS法とで重複して表示させている項目について,合理的な範囲で,それぞれの趣旨・目的等の観点から再度整理を行う. |
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| (2) |
生産履歴に関するJAS規格の制定
消費者が,必要な場合に,食品の生産履歴に関する正確な情報を入手できる体制を早急に実現することが必要である.
このため,JAS規格においては,表示された生産履歴と実態が一致しているかどうかを第三者機関が検証する仕組みを取り入れた「生産履歴」に関するJAS規格を制定する. |
| (3) |
監視・検査体制の見直し
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専門的な知識を要することも多い食品の安全性に関する監視は体制の充実強化を図りながら保健所の食品衛生監視員を中心に対応する. |
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消費者の商品選択において重要な原産地などの事項については,農産物等の生産,流通を担当する部局を拡充強化して対応する. |
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消費者の協力を得て表示のモニタリングを行う「食品表示ウオッチャー」制度の拡充,消費者等から苦情,相談に対応する表示相談窓口(表示相談110番)の充実に努める. |
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| (4) |
罰則の強化
義務的な表示,任意的な表示を問わず,表示義務の不履行や虚偽表示の場合の罰則について,食品表示制度間の均衡にも配慮しながら,違反に対する十分な抑止となるよう措置し,特に「食品の安全性に関する表示」に関しては,法人に重点を置いた強化を図る. |
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