犬の輸出入検疫規則の全部を改正する省令について

  検疫法及び狂犬病予防法の一部を改正する法律(平成10年法律第115号)の施行に伴い,狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第7条第2項の規定に基づき,犬の輸出入検疫規則(昭和25年農林省令第103号)の全部を改正する省令が定められ,平成12年1月1日から施行されることとなった.
  本会では,10月25日付けで地方獣医師会長あて,本件を通知したので,以下に紹介する.

11日獣発第193号
平成11年10月25日
地方獣医師会会長 各位
社団法人 日本獣医師会
会長 五十嵐幸男
(公印及び契印は印刷に代替)

犬の輸出入検疫規則の全部を改正する省令について(通知)
  このことについて,平成11年10月1日付け11畜A第2294号をもって農林水産省畜産局長から別添写しのとおり通知があったので,貴会関係獣医師に周知徹底していただきたく,お知らせします.
  このたびの通知は,検疫法及び狂犬病予防法の一部を改正する法律(平成10年法律第115号)の施行に伴い,狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第7条第2項の規定に基づき,犬の輸出入検疫規則(昭和25年農林省令第103号)の全部を改正する省令が定められたものです.
  なお,この改正省令は,平成12年1月1日から施行されます.

11畜A第2294号平成11年10月1日
(社)日本獣医師会会長殿
農林水産省畜産局長

犬の輸出入検疫規則の全部を改正する省令について

 この度,犬の輸出入検疫規則の全部を改正する省令(平成11年農林水産省令第68号)が別紙のとおり公布されたのでお知らせします.
  このことについて,今後とも動物検疫の円滑な実施につき特段のご協力をお願いいたします.