【行政・獣医事】第51回獣医師国家試験(公告)について獣医師法(昭和24年法律第186号)第16条第2項の規定に基づき,獣医事審議会が同法第11条の規定に基づいて行う第51回獣医師国家試験に関し,次のように公告する.平成11年11月19日 農林水産大臣 玉沢徳一郎
1 試験の場所![]() 2 試験の期日及び試験の方法 (1) 試験の期日 ![]() (2) 試験の方法 学説に関する試験及び実地に関する試験のいずれも筆答による多肢選択方式による. 3 受験資格 (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く.以下「大学」という.)において,学校教育法の一部を改正する法律(昭和58年法律第55号.以下「改正法」という.)による改正後の学枚教育法に基づく獣医学の正規の課程を修めて,これを平成12年3月までに卒業した者 (2) 昭和53年4月1日以降昭和59年3月31日までに新規に大学に入学し,改正法による改正前の学校教育法に基づく獣医学の正規の課程(以下「旧正規課程」という.)を修めて卒業し,かつ,学枚教育法に基づく大学院において獣医学の修士の課程を平成12年3月までに修了した者 (3) 大学において旧正規課程を修めて,これを昭和28年3月以降昭和53年3月までに卒業した者 (4) 昭和53年3月31日以前に大学に在学していた者であって,旧正規課程を修めて,これを昭和53年4月以降平成12年3月までに卒業した者.ただし,昭和53年4月1日以降新規に大学に入学し,旧正規課程を修めて,これを卒業した者を除く. (5) 外国の獣医学校を卒業し,又は外国で獣医師の免許を得た者であって,獣医師免許審議会又は獣医事審議会がaに掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者 (6) 外国の獣医学校を卒業し,又は外国で獣医師の免許を得た者であって,獣医師免許審議会が(3)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると,昭和58年3月31日以前に認定した者 (7) 学校教育法第98条の規定により旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学として存続した学校であって,獣医師免許審議会が認めたものの農学部獣医学科を昭和26年3月以降に卒業した者又は同条の規定により旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校として存続した学校の獣医学科を昭和26年3月に卒業し,かつ,その学校の専攻科1年の課程を修め,これを昭和27年3月までに卒業した者 (8) 獣医師法附則第6項,第7項若しくは第18項又は旧獣医師法(大正15年法律第53号)第1条の規定により獣医師の免許を受けた者であって,4年以上獣医師としての経験がある者 (9) 獣医師国家試験予備試験に合格した者 |