感染症新法等にかかる動物由来感染症対策の概要1.国及び地方公共団体の責務(感染症新法第3条関係)国及び地方公共団体は感染症に関する正しい知識の普及,情報の収集及び提供,研究の推進,感染症の病原体等の検査の能力の向上並びに人材の養成等を図るよう努めることとする. 2.獣医師の届出(感染症新法第13条関係) (1) 獣医師の届出は,サルについて,エボラ出血熱,又はマールブルグ病にかかり,又はかかっている疑いがあると診断したときに,最寄りの保健所長を経由して都道府県知事におこなうものとする. (2) 届出事項は,以下のとおりとする. ![]() ![]() ![]() ![]() 3.感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置(感染症新法第54条〜第56条関係) サルは原則輸入禁止とし,輸入する際は安全性が確保される地域を事前に確認した上で,さらに輸入における動物検疫を行うものとする. 4.施 行 日 1.及び2.については平成11年4月1日,3.については平成12年1月1日とする. 検疫法及び狂犬病予防法の一部を改正する法律等にかかる狂犬病予防対策の改正概要1.狂犬病発生時に関する措置(狂犬病予防法第8条,第9条,第11条,第12条,第14条,第23条,第26条,第27条関係)
輸出入検疫の対象に,犬に加えて猫,あらいぐま,きつね,スカンクに適用することとした. 3.施 行 日 1.については平成11年4月1日,2.については平成12年1月1日とする. |