3.狂犬病予防一部改正法の概要
  狂犬病予防のため,輸出入検疫,狂犬病の発生時における獣医師の届出措置の対象動物として現行の犬に加え猫,キツネ,アライグマおよびスカンクを追加したこと.

参考 1. 感染症新法に規定された疾病
  一類感染症
  エボラ出血熱マールブルグ病クリミア・コンゴ出血熱ペストラッサ熱
  二類感染症
  急性灰白髄炎,コレラ,細菌性赤痢,ジフテリア,腸チフス,パラチフス
  三類感染症
  腸管出血性大腸菌
  四類感染症
  アメーバ赤痢,咽頭結膜炎,インフルエンザ,ウイルス性肝炎,A群溶血性レンサ球菌咽頭炎,エキノコックス症黄熱回帰熱,感染性胃腸炎,急性出血性結膜炎,急性脳炎(日本脳炎を含む.)Q 熱狂犬病クラミジア肺炎クリプトスポリジウム症,クロイツフェルト・ヤコブ病,劇症溶血性レンサ球菌感染症,後天性免疫不全症候群,コクシジオイデス症,細菌性髄膜炎,ジアルジア症腎症候性出血熱,水痘,髄膜炎菌性髄膜炎,性器クラミジア感染症,性器ヘルペス感染症,尖形コンジローム,先天性風疹症候群,炭疽,ツツガムシ病,手足口病,デング熱,伝染性紅斑,突発性発疹,日本紅斑熱,乳児ボツリヌス症,梅毒,破傷風,バンコマイシン耐性腸球菌感染症,ハンタウイルス肺症候群B ウイルス病,百日咳,風疹,ブルセラ症,ペニシリン耐性肺炎球菌感染症,ヘルパンギーナ,発疹チフス,マイコプラズマ肺炎,麻疹,マラリア,無菌性髄膜炎,メシリチン耐性黄色ブドウ球菌感染症,薬剤耐性緑膿菌感染症,ライム病,流行性角結膜炎,流行性耳下腺炎,淋菌感染症,レジオネラ症
  注:赤字は「公衆衛生審議会」で検討された動物由来感染症である.
参考 2. 感染症新法等にかかる動物由来感染症対策の概要
1.国及び地方公共団体の責務(感染症新法第3条関係) 国及び地方公共団体は感染症に関する正しい知識の普及,情報の収集及び提供,研究の推進,感染症の病原体等の検査の能力の向上並びに人材の養成等を図るよう努めることとする.
2.獣医師の届出(感染症新法第13条関係)
(1) 獣医師の届出は,サルについて,エボラ出血熱,又はマールブルグ病にかかり,又はかかっている疑いがあると診断したときに,最寄りの保健所長を経由して都道府県知事におこなうものとする.
(2) 届出事項は,以下のとおりとする.
  1) 動物の種類
  2) 動物の所有者(所有者以外の者が管理する場合においては,その者)
  3) 感染症の名称
  4) 動物の所在地
3.感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置(感染症新法第54条〜第56条関係)
  サルは原則輸入禁止とし,輸入する際は安全性が確保される地域を事前に確認した上で,さらに輸入における動物検疫を行うものとする.
4.施 行 日
  1.及び2.については平成11年4月1日,3.については平成12年1月1日とする.
参考 3. 検疫法及び狂犬病予防法の一部を改正する法律等にかかる狂犬病予防対策の改正概要
1.狂犬病発生時に関する措置(狂犬病予防法第8条,第9条,第11条,第12条,第14条,第23条,第26条,第27条関係)
(1) 狂犬病発生時の措置のうち獣医師の届出義務,隔離義務,殺害禁止,死体の引渡及び病勢鑑定のための措置に関する規定を犬に加えて猫,あらいぐま,きつね,スカンクに適用することとした.
(2) 届出事項は,以下のとおりとする.
  1) 犬については
   イ 所有者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称及び主たる事務所の所在地.2)ロに同じ.)
   ロ 登録年度及び登録番号
   ハ 犬の体格
  2) 猫,あらいぐま,きつね及びスカンクについては
   イ 動物の種類
   ロ 所有者の氏名及び住所
   ハ 動物の所在地
2.輸出入検疫に関する措置(狂犬病予防法第7条,第23条,第26条)
  輸出入検疫の対象に,犬に加えて猫,あらいぐま,きつね,スカンクに適用することとした.
3.施 行 日
  1.については平成11年4月1日,2.については平成12年1月1日とする.