Q1:
牛や豚等ではなく、犬に新疾病が発生した場合、届出は必要ですか?
Q2:
フェレット等法定伝染病、届出伝染病の対象となる家畜以外の動物にこれらの疾病が発生した場合、届出は必要ですか?
Q3:
届出の際、飼育者への説明はどのように行えばよいですか?
Q4:
届出を行わなかった場合、罰則はあるのですか?
Q5:
今回の家畜伝染病予防法改正でレプトスピラ症(犬)が届出伝染病となった理由を教えて下さい。
Q6:
一般飼主へのレプトスピラ症が届出対象となったことの普及対策はありますか。
Q7:
届出が必要となるレプトスピラ症の具体的な診断基準を教えて下さい。
Q8:
疑いの段階で、届出を行った後、検査結果がでるまでの間に臨床的にレプトスピラ症でないと診断したときの対応は、どのようにしたらよいのですか。
Q9:
届出後に感染犬及び同居犬に対する法的制約が生じますか。
Q10:
届出後、国、都道府県(家畜保健衛生所)は具体的にどのような対応を取ることになりますか。
Q11:
検査材料の採取及び回収、それに関わる経費はどのようになりますか。
Q12:
検査を血清抗体価で行った場合、感染初期では上昇しないと考えられます。また、過去の感染、ワクチンによる抗体価の上昇との鑑別をどのようにするのか教えて下さい。
Q13:
感染犬を入院させた場合に気を付けるべき対応を教えて下さい。
Q14:
猟犬は、山中でレプトスピラ感染を受けることが多いと考えられますが、一緒に猟に行っていた他の飼主、犬への対応方法、また、一緒にいた犬は疑似患畜となるのでしょうか。
Q15:
診断した獣医師、感染犬の飼主のレプトスピラの検査は必要でしょうか。
Q16:
臨床上治癒したと考えられる場合、飼主が治療の途中で退院を希望したときは、いつでも退院させて良いのでしょうか。
Q17:
感染犬を在宅治療としたときの注意すべき点を教えて下さい。
Q18:
レプトスピラ感染犬の飼主に対してどのように指導(アドバイス)すればいいですか。特に感染犬と濃厚接触をしており、感染の疑いがあると考えられる飼主に対する指導はどのように行えばいいのですか?