本病は、1981年以降に国内で発生するようになったウイルス病です。妊娠豚では異常産を起こし、子豚では神経症状がみられ、高い死亡率を示します。常在化しやすく生産性に悪影響を及ぼすので、清浄化すべき重要疾病の一つであり、届出伝染病に指定されています。 |
本病は豚ヘルペスウイルス1の感染により起こる疾病です。したがって、他のヘルペスウイルス感染動物と同様に、回復した豚は潜伏感染豚となって、生涯にわたりウイルスを体内に持ち、妊娠・分娩などのストレスによってウイルスが再活性化され、ウイルスを体外へ排泄します。このような潜伏感染豚の存在は大きな感染源なので、本病の清浄化を図るうえで最も困難な要因です。 |
妊娠豚が感染すると、約半数に異常産が起こります。また、分娩子豚は母子感染により生後2週齢までの哺乳豚では死亡率はほぼ100%、3週齢では50%、4週齢では25%程度に達します。子豚は全身の震えや痙攣、運動失調、旋回運動などの神経症状を示して死亡します。1〜2ヵ月齢豚では軽度の発熱や元気消失がみられる程度で、1週間以内に回復し、それ以上の月齢の豚ではほとんど無症状です。 |
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わが国では計画的なワクチン接種による清浄化計画が実施されており、汚染地域ではワクチンを併用しながらの抗体検査による感染豚の摘発・淘汰を基本とした清浄化が進められています。 |
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