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【参 考】 |
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 |
目 次 第一章 総則(第一条―第四条) 第二章 愛がん動物用飼料の製造等に関する規制(第五条―第十条) 第三章 雑則(第十一条―第十七条) 第四章 罰則(第十八条―第二十三条) 附 則 |
第一章 総則 |
(目 的)
第一条 この法律は,愛がん動物用飼料の製造等に関す る規制を行うことにより,愛がん動物用飼料の安全性 の確保を図り,もって愛がん動物の健康を保護し,動 物の愛護に寄与することを目的とする. (定 義) 第二条 この法律において「愛がん動物」とは,愛がん することを目的として飼養される動物であって政令で 定めるものをいう. 2 この法律において「愛がん動物用飼料」とは,愛が ん動物の栄養に供することを目的として使用される物 をいう. 3 この法律において「製造業者」とは,愛がん動物用 飼料の製造(配合及び加工を含む.以下同じ.)を業 とする者をいい,「輸入業者」とは,愛がん動物用飼 料の輸入を業とする者をいい,「販売業者」とは,愛 がん動物用飼料の販売を業とする者で製造業者及び輸 入業者以外のものをいう. (事業者の責務) 第三条 製造業者,輸入業者又は販売業者は,その事業 活動を行うに当たって,自らが愛がん動物用飼料の安 全性の確保について第一義的責任を有していることを 認識して,愛がん動物用飼料の安全性の確保に係る知 識及び技術の習得,愛がん動物用飼料の原材料の安全 性の確保,愛がん動物の健康が害されることを防止す るための愛がん動物用飼料の回収その他の必要な措置 を講ずるよう努めなければならない. (国の責務) 第四条 国は,愛がん動物用飼料の安全性に関する情報 の収集,整理,分析及び提供を図るよう努めなければ ならない. |
第二章 愛がん動物用飼料の製造等に関する規制 |
(基準及び規格)
第五条 農林水産大臣及び環境大臣は,愛がん動物用飼 料の使用が原因となって,愛がん動物の健康が害され ることを防止する見地から,農林水産省令・環境省令 で,愛がん動物用飼料の製造の方法若しくは表示につ き基準を定め,又は愛がん動物用飼料の成分につき規 格を定めることができる. 2 農林水産大臣及び環境大臣は,前項の規定により基 準又は規格を設定し,改正し,又は廃止しようとする ときは,農業資材審議会及び中央環境審議会の意見を 聴かなければならない. (製造等の禁止) 第六条 前条第一項の規定により基準又は規格が定めら れたときは,何人も,次に掲げる行為をしてはならな い. 一 当該基準に合わない方法により,愛がん動物用飼 料を販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の 授与及びこれに準ずるものとして農林水産省令・環 境省令で定める授与を含む.以下同じ.)の用に供 するために製造すること. 二 当該基準に合わない方法により製造された愛がん 動物用飼料を販売し,又は販売の用に供するために 輸入すること. 三 当該基準に合う表示がない愛がん動物用飼料を販 売すること. 四 当該規格に合わない愛がん動物用飼料を販売し, 又は販売の用に供するために製造し,若しくは輸入 すること. (有害な物質を含む愛がん動物用飼料の製造等の禁止) 第七条 農林水産大臣及び環境大臣は,次に掲げる愛が ん動物用飼料の使用が原因となって,愛がん動物の健 康が害されることを防止するため必要があると認める ときは,農業資材審議会及び中央環境審議会の意見を 聴いて,製造業者,輸入業者又は販売業者に対し,当 該愛がん動物用飼料の製造,輸入又は販売を禁止する ことができる. 一 有害な物質を含み,又はその疑いがある愛がん動 物用飼料 二 病原微生物により汚染され,又はその疑いがある 愛がん動物用飼料 2 農林水産大臣及び環境大臣は,前項の規定による禁 止をしたときは,その旨を官報に公示しなければなら ない. (廃棄等の命令) 第八条 製造業者,輸入業者又は販売業者が次に掲げる 愛がん動物用飼料を販売した場合又は販売の用に供す るために保管している場合において,当該愛がん動物 用飼料の使用が原因となって,愛がん動物の健康が害 されることを防止するため特に必要があると認めると きは,必要な限度において,農林水産大臣及び環境大臣は,当該製造業者,輸入業者又は販売業者に対し, 当該愛がん動物用飼料の廃棄又は回収を図ることその 他必要な措置をとるべきことを命ずることができる. 一 第六条第二号から第四号までに規定する愛がん動 物用飼料 二 前条第一項の規定による禁止に係る愛がん動物用 飼料 (製造業者等の届出) 第九条 第五条第一項の規定により基準又は規格が定め られた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者(農 林水産省令・環境省令で定める者を除く.)は,農林 水産省令・環境省令で定めるところにより,その事業 の開始前に,次に掲げる事項を農林水産大臣及び環境 大臣に届け出なければならない. 一 氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表 者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 製造業者にあっては,当該愛がん動物用飼料を製 造する事業場の名称及び所在地 三 販売業務を行う事業場及び当該愛がん動物用飼料 を保管する施設の所在地 四 その他農林水産省令・環境省令で定める事項 2 新たに第五条第一項の規定により基準又は規格が定 められたため前項に規定する製造業者又は輸入業者と なった者は,農林水産省令・環境省令で定めるところ により,その基準又は規格が定められた日から三十日 以内に,同項各号に掲げる事項を農林水産大臣及び環 境大臣に届け出なければならない. 3 前二項の規定による届出をした者(次項及び第五項 において「届出事業者」という.)は,その届出事項 に変更を生じたときは,農林水産省令・環境省令で定 めるところにより,その変更の日から三十日以内に, その旨を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければ ならない.その事業を廃止したときも,同様とする. 4 届出事業者が第一項又は第二項の規定による届出に 係る事業の全部を譲り渡し,又は届出事業者について 相続,合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部 を承継させるものに限る.)があったときは,その事 業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以 上ある場合において,その全員の同意により事業を承 継すべき相続人を選定したときは,その者),合併後 存続する法人若しくは合併により設立した法人若しく は分割によりその事業の全部を承継した法人は,その 届出事業者の地位を承継する. 5 前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は, 農林水産省令・環境省令で定めるところにより,その 承継の日から三十日以内に,その事実を証する書面を 添えて,その旨を農林水産大臣及び環境大臣に届け出 なければならない. (帳簿の備付け) 第十条 第五条第一項の規定により基準又は規格が定め られた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者は, 帳簿を備え,当該愛がん動物用飼料を製造し,又は輸 入したときは,農林水産省令・環境省令で定めるとこ ろにより,その名称,数量その他農林水産省令・環境 省令で定める事項を記載し,これを保存しなければな らない. 2 第五条第一項の規定により基準又は規格が定められ た愛がん動物用飼料の製造業者,輸入業者又は販売業 者は,帳簿を備え,当該愛がん動物用飼料を製造業者, 輸入業者又は販売業者に譲り渡したときは,農林水産 省令・環境省令で定めるところにより,その名称,数 量,相手方の氏名又は名称その他農林水産省令・環境 省令で定める事項を記載し,これを保存しなければな らない. |
第三章 雑 則 |
(報告の徴収)
第十一条 農林水産大臣又は環境大臣は,この法律の施 行に必要な限度において,製造業者,輸入業者若しく は販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは 倉庫業者に対し,その業務に関し必要な報告を求める ことができる. 2 次の各号に掲げる大臣は,前項の規定による権限を 単独で行使したときは,速やかに,その結果をそれぞ れ当該各号に定める大臣に通知するものとする. 一 農林水産大臣 環境大臣 二 環境大臣 農林水産大臣 (立入検査等) 第十二条 農林水産大臣又は環境大臣は,この法律の施 行に必要な限度において,その職員に,製造業者,輸 入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送 業者若しくは倉庫業者の事業場,倉庫,船舶,車両そ の他愛がん動物用飼料の製造,輸入,販売,輸送又は 保管の業務に関係がある場所に立ち入り,愛がん動物 用飼料,その原材料若しくは業務に関する帳簿,書類 その他の物件を検査させ,関係者に質問させ,又は検 査に必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはそ の原材料を集取させることができる.ただし,愛がん 動物用飼料又はその原材料を集取させるときは,時価 によってその対価を支払わなければならない. 2 前項の規定により立入検査,質問又は集取(以下 「立入検査等」という.)をする職員は,その身分を示 す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならな い. 3 第一項の規定による立入検査等の権限は,犯罪捜査 のために認められたものと解釈してはならない. 4 次の各号に掲げる大臣は,第一項の規定による権限 を単独で行使したときは,速やかに,その結果をそれ ぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする. 一 農林水産大臣 環境大臣 二 環境大臣 農林水産大臣 5 農林水産大臣又は環境大臣は,第一項の規定により 愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させたとき は,当該愛がん動物用飼料又はその原材料の検査の結 果の概要を公表しなければならない. (センターによる立入検査等) 第十三条 農林水産大臣は,前条第一項の場合において 必要があると認めるときは,独立行政法人農林水産消 費安全技術センター(以下「センター」という.)に, 同項に規定する者の事業場,倉庫,船舶,車両その他 愛がん動物用飼料の製造,輸入,販売,輸送又は保管 の業務に関係がある場所に立ち入り,愛がん動物用飼 料,その原材料若しくは業務に関する帳簿,書類その 他の物件を検査させ,関係者に質問させ,又は検査に 必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはその原 材料を集取させることができる.ただし,愛がん動物 用飼料又はその原材料を集取させるときは,時価によ ってその対価を支払わなければならない. 2 農林水産大臣は,前項の規定によりセンターに立入 検査等を行わせる場合には,センターに対し,立入検 査等を行う期日,場所その他必要な事項を示してこれ を実施すべきことを指示するものとする. 3 センターは,前項の規定による指示に従って第一項 の規定による立入検査等を行ったときは,農林水産省 令で定めるところにより,その結果を農林水産大臣に 報告しなければならない. 4 農林水産大臣は,前項の規定による報告を受けたと きは,速やかに,その内容を環境大臣に通知するもの とする. 5 前条第二項及び第三項の規定は第一項の規定による 立入検査等について,同条第五項の規定は第一項の規 定による集取について,それぞれ準用する. (センターに対する命令) 第十四条 農林水産大臣は,前条第一項の規定による立 入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があ ると認めるときは,センターに対し,当該業務に関し 必要な命令をすることができる. (輸出用愛がん動物用飼料に関する特例) 第十五条 輸出用の愛がん動物用飼料については,政令 で,この法律の一部の適用を除外し,その他必要な特 例を定めることができる. (権限の委任) 第十六条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は, 農林水産省令で定めるところにより,地方農政局長に 委任することができる. 2 この法律に規定する環境大臣の権限は,環境省令で 定めるところにより,地方環境事務所長に委任するこ とができる. (経過措置) 第十七条 この法律の規定に基づき命令を制定し,又は 改廃する場合においては,その命令で,その制定又は 改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内におい て,所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む.) を定めることができる. |
第四章 罰 則 |
第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は,一年以
下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し,又はこれ
を併科する.
一 第六条の規定に違反した者 二 第七条第一項の規定による禁止に違反した者 三 第八条の規定による命令に違反した者 第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は,三十万 円以下の罰金に処する. 一 第九条第一項又は第二項の規定による届出をせ ず,又は虚偽の届出をした者 二 第十一条第一項の規定による報告をせず,又は虚 偽の報告をした者 三 第十二条第一項又は第十三条第一項の規定による 検査若しくは集取を拒み,妨げ,若しくは忌避し, 又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず, 若しくは虚偽の答弁をした者 第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人, 使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関 し,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは, 行為者を罰するほか,その法人に対して当該各号に定 める罰金刑を,その人に対して各本条の罰金刑を科す る. 一 第十八条 一億円以下の罰金刑 二 前条 同条の罰金刑 第 二十一条 第九条第三項又は第五項の規定による届出 をせず,又は虚偽の届出をした者は,二十万円以下の 過料に処する. 第二十二条 第十四条の規定による命令に違反した場合 には,その違反行為をしたセンターの役員は,二十万 円以下の過料に処する. 第二十三条 第十条第一項又は第二項の規定に違反し て,帳簿を備えず,帳簿に記載せず,若しくは虚偽の 記載をし,又は帳簿を保存しなかった者は,十万円以 下の過料に処する. |
附 則 |
(施行期日)
第一条 この法律は,公布の日から起算して一年を超え ない範囲内において政令で定める日から施行する.た だし,次条及び附則第三条の規定は,公布の日から施 行する. (施行のために必要な準備) 第二条 第五条第一項の規定による基準又は規格の設定 については,農林水産大臣及び環境大臣は,この法律 の施行前においても,農業資材審議会及び中央環境審 議会の意見を聴くことができる. (政令への委任) 第三条 前条に規定するもののほか,この法律の施行に 関して必要な経過措置は,政令で定める. (検 討) 第四条 政府は,この法律の施行後五年を経過した場合 において,この法律の施行の状況を勘案し,必要があ ると認めるときは,この法律の規定について検討を加 え,その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとす る. (環境基本法の一部改正) 第五条 環境基本法(平成五年法律第九十一号)の一部 を次のように改正する. 第四十一条第二項第三号中「及び生物多様性基本法 (平成二十年法律第五十八号)」を「,生物多様性基本 法(平成二十年法律第五十八号)及び愛がん動物用飼 料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八 十三号)」に改める. (独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一 部改正) 第六条 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法 (平成十一年法律第百八十三号)の一部を次のように 改正する. 第十条第二項中第六号を第七号とし,第五号を第六 号とし,第四号の次に次の一号を加える. 五 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 (平成二十年法律第八十三号)第十三条第一項の規 定による立入検査,質問及び集取 (農林水産省設置法の一部改正) 第七条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号) の一部を次のように改正する. 第七条第一項中「及び種苗法(平成十年法律第八十 三号)」を「,種苗法(平成十年法律第八十三号)及 び愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平 成二十年法律第八十三号)」に改める. |
† 連絡責任者: | 山田裕典(農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課) 〒100-8950 千代田区霞が関1-2-1 TEL 03-3502-8111 FAX 03-3502-8275 |