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行政・獣医事

農林水産省におけるオーエスキー病防疫対策要領の
一部改正について



20日獣発第86号
平成20年6月24日
地方獣医師会会長 各位
社団法人 日本獣医師会
会 長  山根義久
(公印及び契印の押印は省略)
農林水産省においてオーエスキー病防疫対策要領の
一部が改正されたこと等について
 今般,平成20年6月9日付け20消安第2520号をもって,農林水産省消費・安全局長から,また,平成20年6月9日付け20消安第2521号をもって農林水産省消費・安全局動物衛生課長からオーエスキー病防疫対策要領(平成3年3月22日付け3畜A第431号農林水産省畜産局長通知.以下「対策要領」という.)の改正に伴い対策要領の運用についての留意事項を定めたことについて,別添写しのとおり通知がありました.
 地方獣医師会におかれては,内容ご了知の上は,対策要領のIの4に掲げられた都道府県防疫協議会及び地域防疫協議会を構成する者として地域におけるオーエスキー病清浄化対策が,行政当局及び関係団体,更に獣医師との連携の下で円滑かつ的確に推進されるようご尽力いただくとともに,関係獣医師に対しても生産者に対する衛生管理指導をはじめ,対策要領に基づく各般の清浄化対策実施の要点を周知されたくお願いします.
 なお,対策要領のIVの2の(1)において規定する都道府県防疫協議会による接種推進書の発行については,特に貴会が都道府県防疫協議会を構成する者であるとの立場から,ワクチン接種を含め飼育動物に対する診療の業務は,獣医師法等の獣医療関係法令の下で獣医師の責においてなされるべきものであることに十分留意した上で,接種推進書の適正な発行等が確保されるよう配慮されたくお願いします.


20消安第2520号
平成20年6月9日
都道府県知事あて
農林水産省消費・安全局長
オーエスキー病防疫対策要領の一部改正について
 オーエスキー病については,「オーエスキー病防疫対策要領」(平成3年3月22日付け3畜A第431号農林水産省畜産局長通知.以下「対策要領」という.)を定め,防疫対策を推進してきたところです.
 これまでの取組の結果として,本病の浸潤の拡大は阻止しているものの,浸潤地域の清浄化は進展していない状況にあります.また,諸外国ではワクチン接種の徹底等により清浄化を達成する国が増加しています.このため,本病の清浄化に向けた更なる対策を図ることが喫緊の課題となっており,オーエスキー病防疫技術検討会を設置し,本病対策のあり方について検討してきたところです.
 今般,この検討結果等を踏まえ,別添新旧対照表(略)のとおり対策要領を改正したので,下記事項に御留意のうえ,本病の防疫対策の徹底につき遺漏のないようお願いします.
  1. 本病の防疫対策を円滑に推進するため,地域の養豚経営や飼育の実態等に合わせ,関係機関,関係事業者との連携のもと,県及び地域における防疫協議会を設置する等本病の防疫推進体制を本年12月1日までに構築すること.
  2. 地域における本病の浸潤状況を的確に把握するため,都道府県内の農場数に応じたモニタリング検査を実施すること.
  3. 本病の清浄化対策を的確かつ円滑に推進するため,防疫協議会で協議の上,生産者のコンセンサスを得て地域一体となった防疫措置を講じるための地域区分の設定を行うこと.
  4. 清浄化段階を移行するための検査を的確に行うため,家畜保健衛生所による検査のほか,必要に応じて農場の管理獣医師や民間検査機関の活用等を図り,効率的な検査体制を整備すること.
  5. 清浄化対策強化段階におけるワクチン接種を徹底するため,地域の自衛防疫団体の獣医師や農場の管理獣医師を活用した効果的なワクチン接種体制を整備すること.


【別 添】
20消安2521号
平成20年6月9日
都道府県畜産主務部長 あて
農林水産省消費・安全局動物衛生課長
オーエスキー病防疫対策要領に基づく清浄化対策の
実施に当たっての留意事項について
 オーエスキー病の防疫対策については,「オーエスキー病防疫対策要領」(平成3年3月22日付け3畜A第431号農林水産省畜産局長通知.以下「対策要領」という.)を定め,本病の浸潤状況に応じた対策を推進してきたところです.これまでの取組の結果として,本病の浸潤の拡大は阻止しているものの,浸潤地域の清浄化は進展していない状況にあり,本病の清浄化に向けた更なる対策を図るため,「オーエスキー病防疫対策要領の一部改正について」(平成20年6月9日付け20消安第2520号農林水産省消費・安全局長通知)により対策要領が一部改正されました.
 この改正を受けて,今後,的確かつ円滑な防疫対策を推進していくためには,地域一体となった防疫対応措置を講じるための地域区分の設定,家畜保健衛生所の他,必要に応じて農場の管理獣医師や民間検査機関を活用した効率的な検査体制の整備,地域の自衛防疫団体の獣医師や農場の管理獣医師による効果的なワクチン接種体制の整備等を進めることが重要です.
 ついては,対策要領の適切な運用に資するとともに,本病の更なる清浄化対策を推進するため,別添のとおり留意事項を定めましたので,本病の防疫対策の徹底につき遺漏のないようお願いします.
(別 添)
オーエスキー病防疫対策要領に基づく清浄化対策の
実施に当たっての留意事項について
  1.  オーエスキー病ワクチンの抗体識別タイプ
     「オーエスキー病防疫対策要領」(平成3年3月22日付け3畜A第431号農林水産省畜産局長通知.以下「対策要領」という.)Iの3の「ワクチンの抗体識別タイプは全国で同一種類のもの」とは,gIとする.
  2.  モニタリング検査における農場並びにモニタリング検査及び清浄度確認検査における対象豚の抽出
     対策要領IIIの1に基づく検査対象農場の選定に当たっては,都道府県内の本病の状況を的確に把握するため,都道府県は,地理的な偏りがないよう,すべての農場を対象として,乱数表等を活用するなどにより,検査対象農場を無作為に抽出するものとする.
     また,対策要領IIIの1及び3の(2)に基づく各農場における検査対象豚の選定に当たっては,飼育豚舎や豚房に偏りがないよう,繁殖豚及び本病の移行抗体の消失時期を考慮した月齢の高い肥育豚を対象として,乱数表等を活用するなどにより,検査対象豚を無作為に抽出するものとする.なお,一貫経営農場における検査対象豚の抽出に当たっては,繁殖豚がその半数以上となるよう努めるものとする.
  3.  民間獣医師を活用した検査材料の採材
     対策要領IIIの3の(2)のウの民間獣医師による採血については,清浄度確認検査の検査結果の信頼性を確保する観点から,都道府県は,民間獣医師の採材が適切に行われているか否かについて,必要に応じて立入検査等により確認するものとする.
  4. 清浄化段階ごとの地域区分の情報の提供
     対策要領IIIの3の(1)のエについては,各都道府県に設置されたオーエスキー病地域防疫協議会名,各都道府県内で区分された各地域の名称,各地域に属する町村名及び各地域のステータスを農林水産省ホームページに公開するものとする.