【別 添】 |
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20消安2521号 平成20年6月9日 |
都道府県畜産主務部長 あて |
農林水産省消費・安全局動物衛生課長 |
オーエスキー病防疫対策要領に基づく清浄化対策の 実施に当たっての留意事項について |
オーエスキー病の防疫対策については,「オーエスキー病防疫対策要領」(平成3年3月22日付け3畜A第431号農林水産省畜産局長通知.以下「対策要領」という.)を定め,本病の浸潤状況に応じた対策を推進してきたところです.これまでの取組の結果として,本病の浸潤の拡大は阻止しているものの,浸潤地域の清浄化は進展していない状況にあり,本病の清浄化に向けた更なる対策を図るため,「オーエスキー病防疫対策要領の一部改正について」(平成20年6月9日付け20消安第2520号農林水産省消費・安全局長通知)により対策要領が一部改正されました. この改正を受けて,今後,的確かつ円滑な防疫対策を推進していくためには,地域一体となった防疫対応措置を講じるための地域区分の設定,家畜保健衛生所の他,必要に応じて農場の管理獣医師や民間検査機関を活用した効率的な検査体制の整備,地域の自衛防疫団体の獣医師や農場の管理獣医師による効果的なワクチン接種体制の整備等を進めることが重要です. ついては,対策要領の適切な運用に資するとともに,本病の更なる清浄化対策を推進するため,別添のとおり留意事項を定めましたので,本病の防疫対策の徹底につき遺漏のないようお願いします.
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(別 添) |
オーエスキー病防疫対策要領に基づく清浄化対策の 実施に当たっての留意事項について |
- オーエスキー病ワクチンの抗体識別タイプ
「オーエスキー病防疫対策要領」(平成3年3月22日付け3畜A第431号農林水産省畜産局長通知.以下「対策要領」という.)Iの3の「ワクチンの抗体識別タイプは全国で同一種類のもの」とは,gIとする.
- モニタリング検査における農場並びにモニタリング検査及び清浄度確認検査における対象豚の抽出
対策要領IIIの1に基づく検査対象農場の選定に当たっては,都道府県内の本病の状況を的確に把握するため,都道府県は,地理的な偏りがないよう,すべての農場を対象として,乱数表等を活用するなどにより,検査対象農場を無作為に抽出するものとする.
また,対策要領IIIの1及び3の(2)に基づく各農場における検査対象豚の選定に当たっては,飼育豚舎や豚房に偏りがないよう,繁殖豚及び本病の移行抗体の消失時期を考慮した月齢の高い肥育豚を対象として,乱数表等を活用するなどにより,検査対象豚を無作為に抽出するものとする.なお,一貫経営農場における検査対象豚の抽出に当たっては,繁殖豚がその半数以上となるよう努めるものとする.
- 民間獣医師を活用した検査材料の採材
対策要領IIIの3の(2)のウの民間獣医師による採血については,清浄度確認検査の検査結果の信頼性を確保する観点から,都道府県は,民間獣医師の採材が適切に行われているか否かについて,必要に応じて立入検査等により確認するものとする.
- 清浄化段階ごとの地域区分の情報の提供
対策要領IIIの3の(1)のエについては,各都道府県に設置されたオーエスキー病地域防疫協議会名,各都道府県内で区分された各地域の名称,各地域に属する町村名及び各地域のステータスを農林水産省ホームページに公開するものとする.
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