【別添2】 |
獣医療に関する違反広告者の氏名等の公表に関する指針 |
- 趣 旨
- 獣医療に関する違反広告(獣医療法(平成4年法律第46号)第17条の規定に違反する広告をいう.以下同じ.)については,「獣医療に関する広告の制限及びその適正化のための監視指導に関する指針(獣医療広告ガイドライン)」(別添1)に従い,各都道府県及び農林水産省により適切に監視指導されることになる.しかし,違反広告を行う者(以下「違反広告者」という.)が指導に応じず,なおも当該広告を継続した場合,これを放置すると低価格診療等による誘引や不適切な診療による飼育動物への被害等が生じるおそれがある.
本指針は,このような違反広告による飼育者等への被害を未然に防止し,その利益を保護するため,違反広告者の氏名等の公表を行う際の事務の適正性を確保することを目的として定めるものである.
- 1 公表の対象
- 違反広告者が都道府県又は農林水産省の指導にも従わず,違反状態が改善されないときは,違反広告者及びその広告に係る診療施設を公表の対象とする.
- 2 公表する事項
- 1による公表を行うときは,次に掲げる事項を公表する.
ただし,公表する事項に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に定める不開示情報が含まれている場合には,同法に準じて,不開示情報が記録されている部分を除いて公表する.
(1)違反広告者の氏名並びに違反広告に係る診療施設の名称及び住所
(2)違反と判断する根拠となる事実
(3)指導の内容
- 3 公表の方法
- 都道府県又は農林水産省はプレスリリース及びホームページへ2の事項の掲載を行うほか,関係する都道府県又は農林水産省,獣医関係団体等へ公表した内容を周知する.また,公表期間は原則として3箇月間とする.
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