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行政・獣医事



【別添2】
獣医療に関する違反広告者の氏名等の公表に関する指針
 
趣   旨
 獣医療に関する違反広告(獣医療法(平成4年法律第46号)第17条の規定に違反する広告をいう.以下同じ.)については,「獣医療に関する広告の制限及びその適正化のための監視指導に関する指針(獣医療広告ガイドライン)」(別添1)に従い,各都道府県及び農林水産省により適切に監視指導されることになる.しかし,違反広告を行う者(以下「違反広告者」という.)が指導に応じず,なおも当該広告を継続した場合,これを放置すると低価格診療等による誘引や不適切な診療による飼育動物への被害等が生じるおそれがある.
 本指針は,このような違反広告による飼育者等への被害を未然に防止し,その利益を保護するため,違反広告者の氏名等の公表を行う際の事務の適正性を確保することを目的として定めるものである.

1 公表の対象
 違反広告者が都道府県又は農林水産省の指導にも従わず,違反状態が改善されないときは,違反広告者及びその広告に係る診療施設を公表の対象とする.

2 公表する事項
 1による公表を行うときは,次に掲げる事項を公表する.
 ただし,公表する事項に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に定める不開示情報が含まれている場合には,同法に準じて,不開示情報が記録されている部分を除いて公表する.
 (1)違反広告者の氏名並びに違反広告に係る診療施設の名称及び住所
 (2)違反と判断する根拠となる事実
 (3)指導の内容

3 公表の方法
 都道府県又は農林水産省はプレスリリース及びホームページへ2の事項の掲載を行うほか,関係する都道府県又は農林水産省,獣医関係団体等へ公表した内容を周知する.また,公表期間は原則として3箇月間とする.





【別添3】
獣医療に関する違反広告者に対する行政処分に関する指針
趣   旨
 獣医療に関する違反広告(獣医療法(平成4年法律第46号)第17条の規定に違反する広告をいう.以下同じ.)については,「獣医療に関する広告の制限及びその適正化のための監視指導に関する指針(獣医療広告ガイドライン)」(別添1)に従い,各都道府県及び農林水産省により適切に監視指導されることになる.しかし,違反広告を行う者が指導に応じず,なおも当該広告を継続し,又は再度違反広告を行うような事案については,当該広告を行う獣医師は,獣医師法(昭和24年法律第186号)第8条の規定に基づく獣医師免許の取消し又は業務の停止の行政処分の対象になり得る.
 本指針は,このような行政処分を行う際の事務の適正性を確保することを目的として定めるものである.

1 行政処分を検討する対象者
 違反広告を行う獣医師(以下「違反広告獣医師」という.)であって,次の(1)から(3)のいずれかに該当する者について農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課(以下「畜水産安全管理課」という.)は,獣医師法第8条の規定に基づく行政処分を検討する.
 (1)獣医療法(平成4年法律第46号.以下「法」という.)第17条第1項の規定に違反し,罰金以上の刑に処せられた者
 (2)「獣医療に関する違反広告者の氏名等の公表に関する指針」(別添2.以下「公表指針」という.)に基づき氏名等を公表された後も,引き続き違反広告を継続している者
 (3)公表指針に基づき氏名等を公表されたことにより改善措置を講じたものの,再度,違反広告を行った者

2 対象者への措置
 (1)法第20条第2号の規定により,法第17条第1項の規定に違反した者は,50万円以下の罰金に処することとされている.すなわち,獣医師又は診療施設の専門科名,獣医師の学位又は称号及び法第17条第2項前段の広告しても差し支えないものとして農林水産省令で定めるもの(同項後段に定める広告の方法その他の事項についての必要な制限に反しないものに限る.)を除き,獣医師又は診療施設の業務に関する技能,療法又は経歴に関する事項を広告した者には,罰則が適用され得るものである.
 (2)また,罰則が適用されることとなった場合には,獣医師法第8条第2項第3号の規定により,同法第5条第1項第3号の「罰金以上の刑に処せられた者」及び同条第1項第4号の「獣医事に関する不正の行為があった者」に該当するものとして,獣医師法第8条の規定に基づく行政処分が講じられることとなる.

3 都道府県における手続き
 (1)刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条の規定により,法第17条第1項の規定に違反した者について告発を行った都道府県は,当該告発に係る判決が下されたとき又は不起訴となることが決まったときは,その内容と共に当該事案を担当した検察庁名を速やかに畜水産安全管理課に連絡する.
 (2)下記4(5)により畜水産安全管理課から通知を受けた都道府県は,当該通知にかかる獣医師について,その処分が確実に実施されていることの確認を行う.

4 農林水産省における手続き
 (1)畜水産安全管理課は,獣医師法第8条の規定に基づき,違反広告獣医師について獣医事審議会の意見を聴いて,獣医師免許の取消し等の行政処分を行う.
 (2)獣医事審議会の意見を聴くに当たっては,法第8条の規定に基づく行政処分の原因となる事実を確認するため,畜水産安全管理課は,3(1)により判決が下された旨の連絡を受けた場合には,連絡に係る当該事案を担当した検察庁から判決書の謄本を入手する.
 (3)法第17条第1項の規定に遠反するとして告発されたが不起訴となった場合又は裁判の結果罰金以上の刑に処せられなかった場合であっても,畜水産安全管理課は,関係する都道府県との綿密かつ継続した相互連絡により事実の把握及び確定に努め,違反広告であることが客観的に認定できる場合には,獣医師法第8条の規定に基づき獣医事審議会において意見を聴き,同条の規定に基づき行政処分を行う.
 (4)獣医師法施行規則(昭和24年農林省令第93号)第9条の規定に基づき,免許の取消処分又は業務の停止の処分を受けた獣医師は獣医師免許証を農林・水産大臣に返納又は提出しなければならないことから,畜水産安全管理課は,処分の内容(獣医師免許の取消し又は業務の停止となる期間の始期及び終期),処分の理由及び根拠法令を文書により処分を受けた獣医師に通知する.
 併せて,農林水産省のホームページに氏名,処分内容,事案の概要等を掲載しプレスリリースを行う.
 (5)畜水産安全管理課は,関係都道府県に,違反広告獣医師に対する行政処分の内容等を通知する.

 

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