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行政・獣医事

獣医療広告適正化のための監視指導に関する指針

(獣医療広告ガイドライン等)



20日獣発第78号
平成20年6月9日
地方獣医師会会長 各位
社団法人 日本獣医師会
会 長  山根義久
(公印及び契印の押印は省略)
獣医療広告適正化のための監視指導に関する指針
(獣医療広告ガイドライン等)について
 獣医療法第17条の規定に基づく広告の制限に関しては,先に,獣医療法施行規則の一部を改正する省令(広告制限の特例に関する事項の追加等)の公布について(平成20年1月16日付け19日獣発第238号)により,広告しても差し支えない事項が追加されるとともに,広告の方法その他の事項についての必要な制限が新たに定められ,本年8月1日に施行される旨をお知らせしたところでありますが,今般,平成20年6月3日付け19消安第12573号をもって農林水産省消費・安全局長から,改正省令の円滑な施行に資するため,獣医療に関する広告適正化のための監視指導に関する指針(獣医療広告ガイドライン等)を定め各都道府県知事に通知した旨が,また,併せて,本会会員への周知方について,別添(写し)により依頼されたところです.
 すでに貴職におかれてもご承知のとおり,今回の広告制限の特例事項の追加等が行われるに際しては,本会として,広告の制限の規制は,獣医療法の目的が,「適切な獣医療の確保を図る.」ことにあることを前提に,特例事項の無定限な追加が,過剰な診療誘引行為の増長などの適正な獣医療の提供の阻害要因となることのないよう慎重な審議が行われるとともに,広告の方法等に関する必要な制限の規定の新設,併せて広告適正化のためのガイドラインの策定をはじめ,国・都道府県当局による監視指導体制が整備され,これが実効あるものとして機能するよう求めてきたところであります.
 今回,策定された別添の獣医療広告ガイドライン等の一連の指針は,広告の制限及びその適正化のための都道府県担当部局による監視指導に資するうえでの技術的な助言として定められたものですが,貴職におかれましては,前述に示した今回の広告制限特例事項追加に当たっての一連の経過についてご理解いただいた上は,獣医療広告制限の適正な運営確保のため,下記の事項についてご配慮いただきたくお願いします.

  1. 今後とも適正な獣医療の提供の確保に資するため,別添の獣医療広告ガイドライン等の一連の指針の内容を貴会関係会員に周知させ,獣医師及び獣医事関係者の獣医療に関する広告制限規定の適切な運営について,一層の理解をお願いしたいこと.
  2. 別添の獣医療広告ガイドラインの6の(2)の@に示されたとおり,都道府県当局による獣医療広告の監視指導に対しては,違反情報の把握及び都道府県当局に対する提供等について積極的に協力をお願いしたいこと.




19消安第12573号
平成20年6月3日
知事 殿
農林水産省消費・安全局長
獣医療に関する広告の制限及びその適正化のための監視指導に関する指針
(獣医療広告ガイドライン)等について
 獣医療法施行規則(平成4年農林水産省令第44号)第24条の規定に基づく広告制限の特例については,平成20年1月7日付けをもって公布された獣医療法施行規則の一部を改正する省令(平成20年農林水産省令第2号.以下「改正省令」という.)により改正されたところですが,改正省令の円滑な施行に資するため,下記のとおり「獣医療に関する広告の制限及びその適正化のための監視指導に関する指針(獣医療広告ガイドライン)」等(以下「指針」という.)を定めましたので,指針に沿った監視指導体制の整備,違反事案の取締り等をお願いします.
 なお,指針の適用は改正省令が施行される平成20年8月1日からとなりますので,それまでに貴管下の診療施設の開設者,管理者等に対し指針の十分な理解が図られるよう,特段のご配慮をお願いします.

  1. 獣医療に関する広告の制限及びその適正化のための監視指導に関する指針(獣医療広告ガイドライン)   別添1
  2. 獣医療に関する違反広告者の氏名等の公表に関する指針   別添2
  3. 獣医療に関する違反広告者に対する行政処分に関する指針   別添3

 

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