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20消安第386号
平成20年4月16日 |
各都道府県知事 殿 |
農林水産省消費・安全局長 |
豚コレラウイルスの抗体陽性豚(ワクチンの無許可接種の疑い)の確認について |
豚コレラワクチンについては,豚コレラ撲滅対策の成果を踏まえ,平成12年10月1日,原則として全国的に接種を禁止し,防疫上の混乱を回避するため,家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第50条の規定に基づき,その使用について都道府県知事の許可を要することとしたところです.さらにその後の清浄性の確認等を踏まえ,平成18年4月1日には全都道府県で,全面的にワクチン接種を中止したところです.
しかしながら,今般,別紙のような,都道府県知事の許可なく豚コレラワクチンの使用が疑われる事案が確認されたことは,本病の清浄性の維持について関係者が努力している中において,極めて遺憾なことであり,各都道府県におかれましては,下記に御留意の上,養豚農場,関係団体等関係者への関係法令の遵守の指導等の徹底をお願いします. |
記 |
- 関係者への法令遵守の指導
ワクチンの適正な流通及び使用について,生産者,獣医師及び動物用医薬品販売業者に対し家畜伝染病予防法及び薬事法等関係法令の遵守を指導すること.
- 養豚農場への指導及び確認
すべての養豚農場に対して立入検査を行い豚コレラワクチンの在庫及び使用実態がないことを再確認すること.この際,平成17年度に都道府県知事の許可を受けて豚コレラワクチンの接種を行っていた農場については直ちに確認し,今月末までに報告すること.
- 豚コレラ防疫指針に基づくサーベイランスの適切な実施
現在,豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針に基づき本病の清浄性の維持・確認のため,すべての養豚農場について,毎年度1回の臨床検査による異常豚の摘発及び病性鑑定を実施するとともに,無作為に抽出した農場の一定頭数の抗体保有状況を調査しているところであるが,当該サーベイランスの適切な実施を図るため,検査農場及び検査豚の抽出方法等を再確認し,今月末までに報告すること.
- 豚コレラの早期発見,早期通報の徹底
本病の早期発見,早期通報を徹底するため,豚の所有者に対し,日常の健康観察を徹底するとともに,豚の所有者及び獣医師に対し,異常な症状等を確認した場合には,直ちに家畜保健衛生所へ通報するよう指導すること.
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