お知らせ
獣医師の死亡等の届出における獣医師の確認について
獣医師が失踪の宣告を受け,または死亡したときは,戸籍法で規定される届出義務者が,その日から30日以内に免許証を添えて農林水産大臣に届け出ることとなっています(獣医師法施行規則第5条).
お心当たりの方は,農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課獣医事班(TEL 03-3502-8111 内線4530)までお知らせください.